視覚や聴覚に障がいがあると,板書・配付資料の内容や,教員が口頭で説明した内容を把握することができません.授業をわかりやすくするためにスクリーンに流された映像も,聴覚障がい学生には音が聞こえないですし,視覚障がい学生には何が映し出されているのかが見えません.このように,一般学生にとっては難なく取得できる情報が障がい学生は取得できないばかりか,本来であれば理解を促進するための授業資料(プレゼン資料や画像・動画資料)が,かえって障がい学生の理解を阻害することになってしまいかねません.したがって,障がい学生が,障がいに起因して情報にアクセスすることができない場合には,何らかの「合理的配慮」を提供する必要があります.
このように,障がい学生が他の学生と等しく情報を得て学ぶことができるように,(障がいによって取得困難・不可能な情報を)別の代替手段に変換することによって情報を提供することを「情報保障」といいます.視覚障がい,聴覚障がいでは,それぞれ以下のような方法で情報保障が行われています.