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『イギリスにおける人権:「1998年人権法」』 |
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本セミナーは、1953年に成立したヨーロッパ人権条約の起草理由に始まり、なぜイギリスが同条約の国内での直接適用を2000年まで認めていなかったのかの説明から始まった。
それまでの間は、国内裁判所での救済手段が尽くされればストラスブルグのヨーロッパ人権裁判所への上訴が許されており、同裁判所の判断は、イギリス政府により尊重されてきたし、法改正を促す効果も有していた。
1980年代になって、イギリスでも、同条約を締約国のほとんどの国と同じく国内法化しようという運動が盛り上がり、1998年人権法(Human Rights Act)の制定に結びついた。次に、同法の規定が概説され、今ではヨーロッパ人権条約がイギリスの憲法秩序の中心的地位を占めるにいたっていることが説明された。
イギリス法(外国法I)の授業時間を使ったが、同授業の受講者以外にも学内外から聴衆が集まり、この分野の関心の高さを示すものであった。
学生との間では、特に、人権の私人間効力の根拠についての日英の考え方の違いが議論を呼んだ。
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開催日 |
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2005年6月23日(木)9:00〜10:30 |
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会場 |
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今出川校地 寒梅館 201番教室 |
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講師 |
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Andrew Watson 氏 (カレッジ・オブ・ロー教授、バリスター) |
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