領海及び接続水域に関する法律施行令

(昭和五十二年六月十七日政令第二百十号)

最終改正:平成八年七月五日政令第二〇六号



内閣は、領海法(昭和五十二年法律第三十号)第二条及び附則第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

(瀬戸内海と他の海域との境界)
第一条  領海及び接続水域に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項ただし書の政令で定める線は、次のとおリとする。
 一  紀伊日ノ御埼灯台(北緯三三度五二分四三秒東経一三五度三分五〇秒)から蒲生田岬灯台(北緯三三度四九分五一秒東経一三四度四五分八秒)まで引いた線
 二  佐田岬灯台(北緯三三度二〇分二三秒東経一三二度一分三秒)から関埼灯台(北緯三三度一五分四八秒東経一三一度五四分一七秒)まで引いた線
 三  竹ノ子島台場鼻(北緯三三度五六分五〇秒東経一三〇度五二分二七秒)から若松洞海湾口防波堤灯台(北緯三三度五六分一七秒東経一三〇度五一分一一秒)まで引いた線

(基線)
第二条  法第二条第一項に規定する直線基線は、別表第一に掲げる線とする。
 2  基線(前項の直線基線を除く。)は、内水である瀬戸内海を除き、海岸の低潮線(海に直接流入している河川の河口にあつては、その両側の海岸の低潮線上の点を結ぶ直線。以下この項において同じ。)とする。ただし、次の各号に掲げる湾にあつては、当該各号に定める直線の内側にある海岸の低潮線は基線とせず、当該各号に定める直線を基線とする。
 一  その天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点の間の距離(島が存在するために天然の入口が二以上ある場合にあつては、それぞれの天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点の間の距離を合計したもの。次号において同じ。)が二十四海里を超えない湾 その天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点を結ぶ直線
 二  その天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点の間の距離が二十四海里を超える湾 その内側の海岸の低潮線上の二点を結ぶ長さ二十四海里の直線で、これと海岸の低潮線で囲む海域の面積が最大であるもの
 3  前条各号に掲げる線及び前項に規定する線を基線として用いることにより領海となる海域内にその全部又は一部がある低潮高地の低潮線も、基線とする。
 4  前条及び前三項の規定により、一の基線の外側に他の基線が引かれることとなる場合には、最も外側に引かれる線を基線とする。
 5  第二項の湾及び島並びに第三項の低潮高地とは、それぞれ海洋法に関する国際連合条約第十条2、第百二十一条1及び第十三条1に規定する湾、島及び低潮高地をいう。
 6  第二項の海岸の低潮線及び第三項の低潮高地の低潮線は、海上保安庁が刊行する大縮尺海図に記載されているところによる。

(特定海域の範囲)
第三条  法附則第二項に規定する特定海域の範囲は、別表第二の中欄に掲げる海域(外国の領海である海域を除く。)の範囲とする。

(特定海域に係る領海の外側の線)
第四条  法附則第二項に規定する線は、別表第二の下欄に掲げる線とする。

附則

 この政令は、法の施行の日(昭和五十二年七月一日)から施行する。

附則 (平成五年一二月三日政令第三八三号)

 この政令は、平成五年十二月二十四日から施行する。

附則 (平成八年七月五日政令第二〇六号) 抄

(施行期日)
1 この政令は、領海法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。ただし、第二条の改正規定(同条第三項の改正規定中「領海及び接続水域に関する条約第七条2、第十条1及び第十一条1」を「海洋法に関する国際連合条約第十条2、第百二十一条1及び第十三条1」に改める部分を除く。)、第三条及び第四条の改正規定並びに別表の改正規定及び別表第一の次に一表を加える改正規定は、平成九年一月一日から施行する。


別表第一 (第二条関係)

次に掲げるイの点からヲの点までを順次結んだ線
イ 北緯四三度二三分東経一四五度四九分二〇秒の点(納沙布岬東端)
ロ 北緯四三度二一分五九秒東経一四五度四八分五九秒の点(珸瑶瑁埼南東端)
ハ 北緯四三度二一分三三秒東経一四五度四八分四四秒の点(カブ島南東端)
ニ 北緯四三度一九分五九秒東経一四五度四六分五九秒の点(イソモシリ島南東端)
ホ 北緯四三度一九分四八秒東経一四五度四六分四〇秒の点(ハボマイモシリ島南端)
ヘ 北緯四三度一一分五九秒東経一四五度三六分一五秒の点
ト 北緯四三度九分四五秒東経一四五度三一分三〇秒の点
チ 北緯四三度九分三一秒東経一四五度三〇分五二秒の点
リ 北緯四二度五九分三九秒東経一四五度一分三〇秒の点(散布埼立岩南東端)
ヌ 北緯四二度五九分一五秒東経一四五度二五秒の点
ル 北緯四二度五六分三九秒東経一四四度五二分一九秒の点(大黒島南南東端)
ヲ 北緯四二度五五分五一秒東経一四四度四七分七秒の点(尻羽岬帆掛岩南端)
次に掲げるイの点からヲの点までを順次結んだ線
イ 北緯四〇度一二分五一秒東経一四一度五〇分一八秒の点(弁天鼻牛島南端)
ロ 北緯四〇度八分三七秒東経一四一度五三分二七秒の点(三埼北東方の{とど}岩)
ハ 北緯三九度五八分三六秒東経一四一度五七分四八秒の点
ニ 北緯三九度三三分二二秒東経一四二度四分二四秒の点
ホ 北緯三九度三三分八秒東経一四二度四分二八秒の点
ヘ 北緯三九度三二分四一秒東経一四二度四分三三秒の点({とど}ケ埼東端)
ト 北緯三九度三二分三七秒東経一四二度四分三三秒の点({とど}ケ埼南東端)
チ 北緯三九度二七分四三秒東経一四二度三分五二秒の点(赤島東端)
リ 北緯三九度六分四秒東経一四一度五五分三五秒の点
ヌ 北緯三八度一六分二九秒東経一四一度三五分二五秒の点(金華山鮑荒埼東端)
ル 北緯三八度一五分五七秒東経一四一度三五分の点
ヲ 北緯三七度四九分一一秒東経一四〇度五九分二七秒の点(鵜ノ尾埼東端)
次に掲げるイの点からニの点までを順次結んだ線
イ 北緯三四度五三分四七秒東経一三九度五三分二五秒の点(野島埼南端)
ロ 北緯三四度四〇分三一秒東経一三九度二六分三二秒の点(大島南東端)
ハ 北緯三四度三四分九秒東経一三八度五六分四八秒の点
ニ 北緯三四度三五分一七秒東経一三八度一三分五〇秒の点(御前埼南端)
次に掲げるイの点からヘの点までを順次結んだ線
イ 北緯三四度四〇分一〇秒東経一三七度三六分二秒の点(浜名港港口離岸導流堤南端)
ロ 北緯三四度一六分三八秒東経一三六度五四分四三秒の点(大王島東端)
ハ 北緯三四度一二分四六秒東経一三六度四九分一二秒の点(幣ノ島南東端)
ニ 北緯三三度三七分五八秒東経一三五度五九分六秒の点(駒ケ埼南方の大平石南東端)
ホ 北緯三三度三四分四一秒東経一三五度五七分五〇秒の点(梶取埼東方の大島南東端)
ヘ 北緯三三度三四分三四秒東経一三五度五七分四六秒の点(梶取埼南東端)
次に掲げるイの点からルの点までを順次結んだ線及びヲの点とワの点を結んだ線
イ 北緯三三度四〇分二秒東経一三五度一九分五六秒の点(瀬戸埼西端)
ロ 北緯三三度三七分三四秒東経一三四度三〇分三秒の点
ハ 北緯三三度一四分三四秒東経一三四度一一分一〇秒の点
ニ 北緯三三度一四分二七秒東経一三四度一一分九秒の点
ホ 北緯三三度一四分一四秒東経一三四度一〇分四七秒の点(室戸岬南方の能無シ南端)
ヘ 北緯三三度一分一六秒東経一三三度六分八秒の点
ト 北緯三二度四三分三八秒東経一三三度一分四四秒の点
チ 北緯三二度四三分八秒東経一三三度一分二四秒の点
リ 北緯三二度四三分一秒東経一三三度四六秒の点
ヌ 北緯三二度四一分五七秒東経一三二度三二分四七秒の点(沖ノ島櫛ケ鼻南端)
ル 北緯三二度二五分一七秒東経一三一度四一分四八秒の点(飛島東端)
ヲ 北緯三二度二五分一四秒東経一三一度四一分四三秒の点(飛島南端)
ワ 北緯三二度二五分一〇秒東経一三一度四一分三三秒の点
次に掲げるイの点からホの点までを順次結んだ線、ヘの点とトの点を結んだ線及びチの点からヲの点までを順次結んだ線
イ 北緯二八度二四分一一秒東経一二九度四一分四七秒の点
ロ 北緯二八度一九分五秒東経一二九度三五分三九秒の点(仲干瀬埼東方の方瀬)
ハ 北緯二八度一二分六秒東経一二九度二九分三四秒の点(市埼東方の御瀬)
ニ 北緯二八度六分一〇秒東経一二九度二二分四九秒の点(大水島南東端)
ホ 北緯二八度五〇秒東経一二九度一六分五二秒の点(木山島南東端)
ヘ 北緯二七度五九分四四秒東経一二九度一五分二五秒の点(ジャナレ島南端)
ト 北緯二八度一分四秒東経一二九度一〇分一秒の点(与路島南東端)
チ 北緯二八度一分一四秒東経一二九度八分四一秒の点(与路島西端)
リ 北緯二八度一五分二秒東経一二九度八分七秒の点(曽津高埼西端)
ヌ 北緯二八度一七分五八秒東経一二九度一〇分四三秒の点
ル 北緯二八度一八分一三秒東経一二九度一一分九秒の点(枝手久島戸倉埼北端)
ヲ 北緯二八度三一分二五秒東経一二九度四〇分三〇秒の点(サキ埼北西端)
次に掲げるイの点とロの点、ハの点とニの点及びホの点とヘの点をそれぞれ結んだ線
イ 北緯二六度三七分三五秒東経一二八度一四分二一秒の点(ギナン埼南東端)
ロ 北緯二六度一一分二二秒東経一二七度五七分七秒の点(知念岬東北東方のウフビシ東南東端)
ハ 北緯二六度一〇分二二秒東経一二七度五六分一五秒の点(知念岬東北東方のウフビシ南南東端)
ニ 北緯二六度八分五九秒東経一二七度五三分三九秒の点(久高島南東端)
ホ 北緯二六度八分五〇秒東経一二七度五三分二二秒の点(久高島南端)
ヘ 北緯二六度五分七秒東経一二七度四三分二九秒の点
次に掲げるイの点とロの点、ハの点とニの点、ホの点とへの点及びトの点とチの点をそれぞれ結んだ線並びにリの点からルの点までを順次結んだ線
イ 北緯二六度四分三〇秒東経一二七度三九分二五秒の点(喜屋武埼南西端)
ロ 北緯二六度五分三六秒東経一二七度三二分一八秒の点(ルカン礁南端)
ハ 北緯二六度六分三〇秒東経一二七度三一分五七秒の点(ルカン礁北端)
ニ 北緯二六度一五分三九秒東経一二七度三一分四一秒の点(ナガンヌ島西端)
ホ 北緯二六度一六分一六秒東経一二七度三一分四一秒の点(ナガンヌ島北西端)
ヘ 北緯二六度四三分六秒東経一二七度四四分四三秒の点(伊江島西端)
ト 北緯二六度四四分東経一二七度四五分二五秒の点(伊江島北西端)
チ 北緯二六度五九分二〇秒東経一二七度五四分三四秒の点(野甫島西端)
リ 北緯二七度五分一五秒東経一二七度五九分五二秒の点(伊平屋島田名岬西方弥兵衛岩)
ヌ 北緯二七度五分五三秒東経一二八度一分五七秒の点(伊平屋島田名岬北東方の北潮被岩)
ル 北緯二六度五二分一九秒東経一二八度一五分四八秒の点(辺戸岬北端)
次に掲げるイの点からリの点まで及びヌの点からヲの点までをそれぞれ順次結んだ線、ワの点とカの点及びヨの点とタの点をそれぞれ結んだ線並びにレの点からラの点までを順次結んだ線
イ 北緯三一度二一分三八秒東経一三一度二一分の点(都井岬南東端)
ロ 北緯三一度二一分二八秒東経一三一度二〇分五二秒の点
ハ 北緯三〇度四七分五三秒東経一三〇度二六分五二秒の点(竹島南東端)
ニ 北緯三〇度四三分一七秒東経一三〇度一九分一三秒の点(ヤクロ瀬南端)
ホ 北緯三〇度四四分四三秒東経一三〇度六分一九秒の点(湯瀬南端)
ヘ 北緯三〇度四九分三一秒東経一二九度二五分三五秒の点(草垣群島南端の島南端)
ト 北緯三〇度四九分三四秒東経一二九度二五分三〇秒の点(草垣群島南端の島西端)
チ 北緯三一度一〇分六秒東経一二九度二五分三秒の点(スズメ島西端)
リ 北緯三一度三九分二〇秒東経一二九度三九分三六秒の点(下甑島早埼西端)
ヌ 北緯三一度四二分五〇秒東経一二九度四二分一秒の点(下甑島壁立鼻北西端)
ル 北緯三一度五二分四八秒東経一二九度五〇分六秒の点(上甑島縄瀬鼻北西方のサクイバ瀬北西端)
ヲ 北緯三二度三三分二九秒東経一二八度五四分二七秒の点(黄島南東端)
ワ 北緯三二度三三分四六秒東経一二八度五三分三五秒の点(黄島西端)
カ 北緯三二度三四分一〇秒東経一二八度四六分三二秒の点(福江島笠山鼻南東端)
ヨ 北緯三二度三六分三三秒東経一二八度三六分一秒の点(福江島大瀬崎西端)
タ 北緯三二度四二分五二秒東経一二八度三五分二八秒の点(嵯峨ノ島西端)
レ 北緯三二度四三分三五秒東経一二八度三五分三八秒の点(嵯峨ノ島西北西端)
ソ 北緯三三度一〇分五三秒東経一二八度四八分一七秒の点(白瀬北端)
ツ 北緯三三度五二分四秒東経一二九度四〇分四〇秒の点(辰ノ島羽奈毛埼北東方の平瀬西端)
ネ 北緯三四度一四分四九秒東経一三〇度六分二〇秒の点
ナ 北緯三四度四七分四五秒東経一三一度七分五九秒の点
ラ 北緯三五度二分一七秒東経一三二度一五分二四秒の点(鳥屋鼻北端)
次に掲げるイの点からヤの点までを順次結んだ線
イ 北緯三四度四〇分東経一二九度三〇分二秒の点(戸ノ埼北東端)
ロ 北緯三四度三九分五〇秒東経一二九度三〇分一秒の点(戸ノ埼南東端)
ハ 北緯三四度三七分四四秒東経一二九度二九分四〇秒の点(品木島東端)
ニ 北緯三四度三三分八秒東経一二九度二八分三三秒の点(琴埼北東端)
ホ 北緯三四度三二分五七秒東経一二九度二八分三〇秒の点
ヘ 北緯三四度一八分五三秒東経一二九度二五分の点(黒島黒島鼻東端)
ト 北緯三四度七分三九秒東経一二九度一七分六秒の点(竜ノ埼南東端)
チ 北緯三四度七分三七秒東経一二九度一七分四秒の点
リ 北緯三四度五分三五秒東経一二九度一四分四一秒の点(内院島南東端)
ヌ 北緯三四度五分一秒東経一二九度一三分二六秒の点
ル 北緯三四度四分五〇秒東経一二九度一二分五八秒の点(神埼南端)
ヲ 北緯三四度四分五〇秒東経一二九度一二分五三秒の点
ワ 北緯三四度五分二二秒東経一二九度九分五六秒の点(豆酘埼南西方の大瀬南端)
カ 北緯三四度五分二四秒東経一二九度九分五六秒の点(豆酘埼南西方の大瀬西端)
ヨ 北緯三四度八分一九秒東経一二九度一〇分九秒の点
タ 北緯三四度一二分五九秒東経一二九度一〇分五四秒の点
レ 北緯三四度一八分三四秒東経一二九度一一分五三秒の点(特牛埼西端)
ソ 北緯三四度一八分五八秒東経一二九度一二分の点(ナギリ埼西端)
ツ 北緯三四度三三分三五秒東経一二九度一七分一三秒の点
ネ 北緯三四度三四分一秒東経一二九度一七分二一秒の点
ナ 北緯三四度三八分三九秒東経一二九度一九分一九秒の点
ラ 北緯三四度三八分四〇秒東経一二九度一九分二〇秒の点
ム 北緯三四度三八分四三秒東経一二九度一九分二四秒の点
ウ 北緯三四度三八分四五秒東経一二九度一九分二六秒の点
ヰ 北緯三四度四三分五秒東経一二九度二六分三秒の点
ノ 北緯三四度四三分三八秒東経一二九度二七分一秒の点(鬼埼北東方の北瀬北端)
オ 北緯三四度四三分三二秒東経一二九度二七分四〇秒の点(久ノ下埼北方の韓崎北端)
ク 北緯三四度四〇分四八秒東経一二九度二九分五五秒の点
ヤ 北緯三四度四〇分東経一二九度三〇分二秒の点(戸ノ埼北東端)
十一 次に掲げるイの点とロの点を結んだ線
イ 北緯三五度四六分三三秒東経一三五度一三分三六秒の点(経ケ岬北端)
ロ 北緯三六度一四分四八秒東経一三六度七分三二秒の点(安島岬西端)
十二 次に掲げるイの点とロの点を結んだ線、ハの点からホの点まで及びヘの点からヲの点までをそれぞれ順次結んだ線並びにワの点とカの点を結んだ線
イ 北緯三七度一九分一四秒東経一三六度四三分二九秒の点(猿山岬西端)
ロ 北緯三七度五〇分四二秒東経一三六度五四分五〇秒の点(舳倉島西端)
ハ 北緯三七度五一分九秒東経一三六度五五分四四秒の点(舳倉島北東端)
ニ 北緯三八度四九秒東経一三八度一三分二〇秒の点(ネイ島西端)
ホ 北緯三八度一分八秒東経一三八度一三分二八秒の点(佐渡島春日岬西端)
ヘ 北緯三八度一九分五二秒東経一三八度三一分五秒の点(佐渡島弾埼北端)
ト 北緯三八度二九分三五秒東経一三九度一五分一二秒の点(粟島鳥埼北西方のエン貝グリ北端)
チ 北緯三九度一〇分五九秒東経一三九度三一分二三秒の点
リ 北緯四〇度四三秒東経一三九度四一分五六秒の点(水島西端)
ヌ 北緯四〇度三一分五四秒東経一三九度三〇分三秒の点(久六島上ノ島)
ル 北緯四一度一五分三七秒東経一四〇度二〇分四七秒の点(龍飛埼北端)
ヲ 北緯四一度三三分一二秒東経一四〇度五四分四五秒の点(大間埼北方の弁天島北西端)
ワ 北緯四一度三三分八秒東経一四〇度五五分五秒の点(大間埼北方の弁天島東端)
カ 北緯四一度二六分四秒東経一四一度二八分七秒の点(尻屋埼北端)
十三 次に掲げるイの点からヨの点まで及びタの点からマの点までをそれぞれ順次結んだ線
イ 北緯四二度一七分五三秒東経一四一度二六秒の点(チキウ岬南端)
ロ 北緯四一度四八分二三秒東経一四一度一一分三一秒の点
ハ 北緯四一度四七分五七秒東経一四一度一一分二六秒の点(恵山岬南方のトド岩)
ニ 北緯四一度四六分四八秒東経一四一度九分三六秒の点(恵山岬南西方の七ツ岩南端)
ホ 北緯四一度四三分二四秒東経一四一度三分二三秒の点(日浦岬南東端)
ヘ 北緯四一度四二分四五秒東経一四一度一分五九秒の点(武井ノ島南端)
ト 北緯四一度四二分三六秒東経一四一度一〇秒の点
チ 北緯四一度四二分二三秒東経一四〇度五八分二一秒の点
リ 北緯四一度四二分二四秒東経一四〇度五七分五七秒の点
ヌ 北緯四一度四二分三一秒東経一四〇度五七分三七秒の点(汐首漁港南防波堤南端)
ル 北緯四一度四二分四二秒東経一四〇度五七分一六秒の点(汐首岬南西端)
ヲ 北緯四一度四四分五九秒東経一四〇度五二分三〇秒の点(石崎(銭亀沢)漁港南防波堤突端)
ワ 北緯四一度二三分三八秒東経一四〇度一二分一二秒の点(白神岬南東端)
カ 北緯四一度二〇分五七秒東経一三九度四八分一〇秒の点
ヨ 北緯四一度二九分三四秒東経一三九度二〇分四〇秒の点(松前大島難波岬南端)
タ 北緯四一度三〇分五七秒東経一三九度二〇分一七秒の点(松前大島西北西端)
レ 北緯四二度一〇分三三秒東経一三九度二四分一八秒の点
ソ 北緯四二度一三分八秒東経一三九度二六分四秒の点
ツ 北緯四二度三六分五九秒東経一三九度四九分四八秒の点(茂津多岬北西端)
ネ 北緯四三度二〇分九秒東経一四〇度二〇分三八秒の点(神威岬北西方のメノコ岩北西端)
ナ 北緯四三度四三分二一秒東経一四一度一九分五七秒の点(雄冬岬西端)
ラ 北緯四四度二四分四四秒東経一四一度一七分四〇秒の点
ム 北緯四五度一六分四一秒東経一四一度一分八秒の点
ウ 北緯四五度二二分四一秒東経一四〇度五九分八秒の点
ヰ 北緯四五度二六分一三秒東経一四〇度五八分の点(礼文島ゴロタ岬西端)
ノ 北緯四五度二八分二四秒東経一四〇度五七分五一秒の点
オ 北緯四五度三〇分八秒東経一四〇度五七分五三秒の点(種島西端)
ク 北緯四五度三〇分一三秒東経一四〇度五七分五九秒の点
ヤ 北緯四五度三一分二八秒東経一四一度五五分二二秒の点(宗谷岬西方の弁天島北端)
マ 北緯四五度三一分一八秒東経一四一度五六分四〇秒の点(宗谷岬北端)
十四 次に掲げるイの点からへの点までを順次結んだ線
イ 北緯四四度三七分四七秒東経一四六度五七分一〇秒の点(クンネウエンシリ鼻北端)
ロ 北緯四四度四九分東経一四七度六分二五秒の点(ポロノツ鼻北西端)
ハ 北緯四五度六分二五秒東経一四七度三〇分二秒の点(野斗路島西端)
ニ 北緯四五度二五分四六秒東経一四七度五四分二六秒の点
ホ 北緯四五度二六分一二秒東経一四七度五五分五〇秒の点(イカバノツ岬北端)
ヘ 北緯四五度三二分三秒東経一四八度三九分一七秒の点(蕊取岬北西端)
十五 次に掲げるイの点からヨの点までを順次結んだ線
イ 北緯四三度四八分二五秒東経一四六度五四分四三秒の点(イタコタン埼南東端)
ロ 北緯四三度四四分三八秒東経一四六度四八分二〇秒の点(色丹島大島南東端)
ハ 北緯四三度四二分一二秒東経一四六度四〇分五二秒の点
ニ 北緯四三度四一分五〇秒東経一四六度三八分五一秒の点(昆布臼埼南端)
ホ 北緯四三度四一分五六秒東経一四六度三八分三六秒の点(昆布臼埼南西端)
ヘ 北緯四三度四三分五九秒東経一四六度三五分四九秒の点
ト 北緯四三度四四分二五秒東経一四六度三五分二四秒の点(能登呂埼南西端)
チ 北緯四三度四四分三七秒東経一四六度三五分一八秒の点(能登呂埼西端)
リ 北緯四三度四八分八秒東経一四六度三五分一九秒の点(大埼西端)
ヌ 北緯四三度四八分一五秒東経一四六度三五分二二秒の点(大埼北西端)
ル 北緯四三度四八分二〇秒東経一四六度三五分三〇秒の点(大埼北端)
ヲ 北緯四三度四八分五五秒東経一四六度三六分三八秒の点
ワ 北緯四三度四九分六秒東経一四六度三七分二秒の点
カ 北緯四三度五二分二五秒東経一四六度四六分四六秒の点(軍艦岬北西端)
ヨ 北緯四三度五三分一六秒東経一四六度四九分四一秒の点(ヒセロフ埼北端)



別表第二 (第三条、第四条関係)

宗谷海峡に係る特定海域 次に掲げる線により囲まれた海域
一 別表第一の十三の項に掲げるヤの点とマの点を結んだ線
二 別表第一の十三の項に掲げるマの点から一〇五度に引いた線
三 前号に掲げる線の基線からその外側十二海里の線(以下「十二海里の線」という。)との最初の交点から一五度に引いた線
四 前号に掲げる線上の一点から二八五度に十二海里の線と接するように引いた線
五 別表第一の十三の項に掲げるヤの点から三五八度三海里の点まで引いた線
六 前号に掲げる線の終点から二八五度に引いた線
七 前号に掲げる線の十二海里の線との交点から一五度に引いた線
基線からその外側三海里の線(以下「三海里の線」という。)で特定海域内のもの並びに第二号及び第六号に掲げる線(三海里の線との交点から十二海里の線との交点までの部分に限る。)で特定海域に係るもの
津軽海峡に係る特定海域 次に掲げる線及び陸岸により囲まれた海域
一 別表第一の十二の項に掲げるルの点とヲの点を結んだ線
二 別表第一の十二の項に掲げるワの点から一六度三海里の点まで引いた線
三 前号に掲げる線の終点から九〇度に引いた線
四 前号に掲げる線の十二海里の線との交点から零度に引いた線
五 別表第一の十二の項に掲げるルの点から三二六度三海里の点まで引いた線
六 前号に掲げる線の終点から二三五度に引いた線
七 前号に掲げる線の十二海里の線との交点から三二五度に引いた線
八 別表第一の十三の項に掲げるホの点からワの点までを順次結んだ線
九 別表第一の十三の項に掲げるワの点から一四五度三海里の点まで引いた線
十 前号に掲げる線の終点から二三五度に引いた線
十一 別表第一の十三の項に掲げるホの点から一四九度三海里の点まで引いた線
十二 前号に掲げる線の終点から九〇度に引いた線
三海里の線で特定海域内のもの並びに第三号、第六号、第十号及び第十二号に掲げる線(三海里の線との交点から十二海里の線との交点までの部分に限る。)で特定海域に係るもの
対馬海峡東水道に係る特定海域 次に掲げる線により囲まれた海域
一 別表第一の九の項に掲げるツの点とネの点を結んだ線
二 前号に掲げる線上の一点から一二度に北緯三四度一四分二九秒東経一三〇度六分三秒の点(沖ノ島西北西端)から二八二度十二海里の点を通るように引いた線
三 別表第一の九の項に掲げるツの点とソの点を結んだ線
四 前号に掲げる線上の一点から二七〇度に北緯三三度一八分一〇秒東経一二九度七分三九秒の点(宇久島対馬瀬鼻北端)から三五九度十二海里の点を通るように引いた線
五 別表第一の十の項に掲げるトの点からルの点までを順次結んだ線
六 別表第一の十の項に掲げるルの点から一五五度三海里の点まで引いた線
七 前号に掲げる線の終点から二二七度に引いた線
八 別表第一の十の項に掲げるトの点から一二〇度三海里の点まで引いた線
九 前号に掲げる線の終点から四三度に引いた線
十 第二号に掲げる線の十二海里の線との交点と第九号に掲げる線の十二海里の線との最初の交点を結んだ線
十一 第四号に掲げる線の十二海里の線との交点と第七号に掲げる線の十二海里の線との交点を結んだ線
三海里の線で特定海域内のもの並びに第二号、第四号、第七号及び第九号に掲げる線(三海里の線との交点から十二海里の線との交点までの部分に限る。)で特定海域に係るもの
対馬海峡西水道に係る特定海域 次に掲げる線により囲まれた海域
一 別表第一の十の項に掲げるソの点からヰの点までを順次結んだ線
二 別表第一の十の項に掲げるヰの点から三二二度三海里の点まで引いた線
三 前号に掲げる線の終点から五二度に引いた線
四 前号に掲げる線の十二海里の線との最初の交点から三二二度に引いた線
五 前号に掲げる線上の一点から二三二度に十二海里の線と接するように引いた線
六 別表第一の十の項に掲げるソの点から二八七度三海里の点まで引いた線
七 前号に掲げる線の終点から一九七度に引いた線
八 前号に掲げる線と十二海里の線との最初の交点から二八七度に引いた線
九 前号に掲げる線上の一点から一七度に十二海里の線と接するように引いた線
三海里の線で特定海域内のもの並びに第三号及び第七号に掲げる線(三海里の線との交点から十二海里の線との交点までの部分に限る。)で特定海域に係るもの
大隅海峡に係る特定海域 次に掲げる線及び陸岸により囲まれた海域
一 北緯三〇度五〇分二〇秒東経一三一度三分三二秒の点(種子島喜志鹿埼北端)から六〇度に引いた線
二 北緯三〇度五〇分二〇秒東経一三一度三分三二秒の点(種子島喜志鹿埼北端)と北緯三〇度四五分五六秒東経一三〇度五一分三四秒の点(馬毛島上ノ岬北端)を結んだ線
三 北緯三〇度四三分二二秒東経一三〇度五〇分一三秒の点(馬毛島下ノ岬南西端)と北緯三〇度二五分五〇秒東経一三〇度一五分五八秒の点(口永良部島メガ埼南東端)を結んだ線
四 北緯三〇度二九分八秒東経一三〇度八分四二秒の点(口永良部島野埼西端)から二四〇度に引いた線
五 前号に掲げる線の十二海里の線との交点から三三〇度に引いた線
六 別表第一の九の項に掲げるロの点からホの点までを順次結んだ線
七 別表第一の九の項に掲げるホの点から一八七度三海里の点まで引いた線
八 前号に掲げる線の終点から二四〇度に引いた線
九 別表第一の九の項に掲げるロの点から一四四度三海里の点まで引いた線
十 前号に掲げる線の終点から五四度に引いた線
十一 前号に掲げる線の十二海里の線との最初の交点から一四四度に引いた線
三海里の線で特定海域内のもの並びに第一号から第四号まで、第八号及び第十号に掲げる線(三海里の線との交点から十二海里の線との交点又は他の三海里の線との交点までの部分に限る。)で特定海域に係るもの