条約法条約
 第四部 条約の改正及び修正
第三節 条約の終了及び運用停止
第六〇条
3 この条の規定の適用上、重大な条約違反とは、次のものをいう。
 (a)条約の否定であつてこの条約により認められないもの
 (b)条約の趣旨及び目的の実現に不可欠な規定についての違反
4 1から3までの規定は、条約違反があつた場合に適用される当該条約の規定に影響を及ぼすものではない。
5 1から3までの規定は、人道的性格を有する条約に定める身体の保護に関する規定、特にこのような条約により保護される者に対する報復(形式のいかんを問わない。)を禁止する規定については、適用しない。