条約法条約
 第四部 条約の改正及び修正
第三節 条約の終了及び運用停止
第六十条(条約違反の結果としての条約の終了又は運用停止)
1 二国間の条約につきその一方の当事国による重大な違反があつた場合には、他方の当事国は、当該違反を条約の終了又は条約の全部若しくは一部の運用停止の根拠として援用することができる。
2 多数国間の条約につきその一の当事国による重大な違反があつた場合には、
 (a)他の当事国は、一致して合意することにより、次の関係において、条約の全部若しくは一部の運用を停止し又は条約を終了させることができる。
 (i)他の当事国と違反を行つた国との間の関係
 (ii)すべての当事国の間の関係
 (b)違反により特に影響を受けた当事国は、自国と当該違反を行つた国との間の関係において、当該違反を条約の全部又は一部の運用停止の根拠として援用することができる。
 (c)条約の性質上、一の当事国による重大な違反が条約に基づく義務の履行の継続についてのすべての当事国の立場を根本的に変更するものであるときは、当該違反を行つた国以外の当事国は、当該違反を自国につき条約の全部又は一部の運用を停止する根拠として援用することができる。