条約法条約
 第四部 条約の改正及び修正
第三節 条約の終了及び運用停止
第五十四条(条約又は当事国の同意に基づく条約の終了又は条約からの脱退) 条約の終了又は条約からの当事国の脱退は、次のいずれかの場合に行うことができる。
 (a)条約に基づく場合
 (b)すべての当事国の同意がある場合。この場合には、いかなる時点においても行うことができる。もつとも、当事国となつていない締約国は、事前に協議を受ける