条約法条約
 第四部 条約の改正及び修正
第二節 条約の無効
第五十一条(国の代表者に対する強制) 条約に拘束されることについての国の同意の表明は、当該国の代表者に対する行為又は脅迫による強制の結果行われたものである場合には、いかなる法的効果も有しない。