条約法条約
 第四部 条約の改正及び修正
第二節 条約の無効
第五十条(国の代表者の買収) いずれの国も、条約に拘束されることについての自国の同意が、他の交渉国が直接又は間接に自国の代表者を買収した結果表明されることとなつた場合には、その買収を条約に拘束されることについての自国の同意を無効にする根拠として援用することができる。