条約法条約
 第四部 条約の改正及び修正
第二節 条約の無効
第四十九条(詐欺) いずれの国も、他の交渉国の詐欺行為によつて条約を締結することとなつた場合には、当該詐欺を条約に拘束されることについての自国の同意を無効にする根拠として援用することができる。