条約法条約
 第三部 条約の遵守、適用及び解釈
   第三節 条約の解釈
第三十一条(解釈に関する一般的な規則)
1 条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。
2 条約の解釈上、文脈というときは、条約文(前文及び附属書を含む。)のほかに、次のものを含める。
 (a)条約の締結に関連してすべての当事国の間でされた条約の関係合意
 (b)条約の締結に関連して当事国の一又は二以上が作成した文書であつてこれらの当事国以外の当事国が条約の関係文書として認めたもの
3 文脈とともに、次のものを考慮する。
 (a)条約の解釈又は適用につき当事国の間で後にされた合意
 (b)条約の適用につき後に生じた慣行であつて、条約の解釈についての当事国の合意を確立するもの
 (c)当事国の間の関係において適用される国際法の関連規則
4 用語は、当事国がこれに特別の意味を与えることを意図していたと認められる場合には、当該特別の意味を有する。