条約法条約
第二条(用語)1 この条約の適用上、
 (f)「締約国」とは、条約(効力を生じているかいないかを問わない。)に拘束されることに同意した国をいう。
 (g)「当事国」とは、条約に拘束されることに同意し、かつ、自国について条約の効力が生じている国をいう。