条約法条約
第二条(用語)1 この条約の適用上、
 (d)「留保」とは、国が、条約の特定の規定の自国への適用上その法的効果を排除し又は変更することを意図して、条約への署名、条約の批准、受諾若しくは承認又は条約への加入の際に単独に行う声明(用いられる文言及び名称のいかんを問わない。)をいう。 (e)「交渉国」とは、条約文の作成及び採択に参加した国をいう。