条約法条約
第二節 留保
第二十一条(留保及び留保に対する異議の法的効果)1 第十九条、前条及び第二十三条の規定により他の当事国との関係において成立した留保は、
 (a)留保を付した国に関しては、当該他の当事国との関係において、留保に係る条約の規定を留保の限度において変更する。
 (b)当該他の当事国に関しては、留保を付した国との関係において、留保に係る条約の規定を留保の限度において変更する。
2 1に規定する留保は、留保を付した国以外の条約の当事国相互の間においては、条約の規定を変更しない。
3 留保に対し異議を申し立てた国が自国と留保を付した国との間において条約が効力を生ずることに反対しなかつた場合には、留保に係る規定は、これらの二の国の間において、留保の限度において適用がない。