条約法条約
第二節 留保
第十九条(留保の表明) いずれの国も、次の場合を除くほか、条約への署名、条約の批准、受諾若しくは承認又は条約への加入に際し、留保を付することができる。
 (a)条約が当該留保を付することを禁止している場合
 (b)条約が、当該留保を含まない特定の留保のみを付することができる旨を定めている場合
 (c)(a)及び(b)の場合以外の場合において、当該留保が条約の趣旨及び目的と両立しないものであるとき。