海洋法に関する国際連合条約


第九十九条 奴隷の運送の禁止
  いずれの国も、自国の旗を掲げることを認めた船舶による奴隷の運送を防止し及び処罰するため並びに奴隷の運送のために自国の旗が不法に使用されることを防止するため、実効的な措置をとる。いずれの船舶(旗国のいかんを問わない。)に避難する奴隷も、避難したという事実によって自由となる。