海洋法に関する国際連合条約
第九十五条 公海上の軍艦に与えられる免除 公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。 第九十六条 政府の非商業的役務にのみ使用される船舶に与えられる免除 国が所有し又は運航する船舶で政府の非商業的役務にのみ使用されるものは、公海において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。