海洋法に関する国際連合条約

第九十二条 船舶の地位
1 船舶は、一の国のみの旗を掲げて航行するものとし、国際条約又はこの条約に明文の規定がある特別の場合を除くほか、公海においてその国の排他的管轄権に服する。船舶は、所有権の現実の移転又は登録の変更の場合を除くほか、航海中又は寄港中にその旗を変更することができない。
2 二以上の国の旗を適宜に使用して航行する船舶は、そのいずれの国の国籍も第三国に対して王張することができないものとし、また、このような船舶は、国籍のない船舶とみなすことができる。