海洋法に関する国際連合条約

第四十六条 用語
  この条約の適用上、
 (a)「群島国」とは、全体が一又は二以上の群島から成る国をいい、他の島を含めることができる。
 (b)「群島」とは、島の集団又はその一部、相互に連結する水域その他天然の地形が極めて密接に関係しているため、これらの島、水域その他天然の地形が本質的に一の地理的、経済的及び政治的単位を構成しているか又は歴史的にそのような単位と認識されているものをいう。