海洋法に関する国際連合条約

第三十四条 国際航行に使用されている海峡を構成する水域の法的地位
1 この部に定める国際航行に使用されている海峡の通航制度は、その他の点については、当該海峡を構成する水域の法的地位に影響を及ぼすものではなく、また、当該水域、当該水域の上空並びに当該水域の海底及びその下に対する海峡沿岸国の主権又は管轄権の行使に影響を及ぼすものではない。
2 海峡沿岸国の主権又は管轄権は、この部の規定及び国際法の他の規則に従って行使される。