海洋法に関する国際連合条約
第十九条 無害通航の意味
1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。
2 外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。
(a)武力による威嚇又は武力の行使であって、沿岸国の主権、領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法によるもの
(b)兵器(種類のいかんを問わない。)を用いる訓練又は演習
(c)沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為
(d)沿岸国の防衛又は安全に影響を与えることを目的とする宣伝行為
(e)航空機の発着又は積込み
(f)軍事機器の発着又は積込み
(g)沿岸国の通関上、財政上、出入国管理上又は衛生上の法令に違反する物品、通貨又は人の積込み又は積卸し
(h)この条約に違反する故意のかつ重大な汚染行為
(i)漁獲活動
(j)調査活動又は測量活動の実施
(k)沿岸国の通信系又は他の施設への妨害を目的とする行為
(l)通航に直接の関係を有しないその他の活動