海洋法に関する国際連合条約
第百九条 公海からの許可を得ていない放送
1 すべての国は、公海からの許可を得ていない放送の防止に協力する。
2 この条約の適用上、「許可を得ていない放送」とは、国際的な規則に違反して公海上の舶舶又は施設から行われる音響放送又はテレビジョン放送のための送信であって、一般公衆による受信を意図するものをいう。ただし、遭難呼出しの送信を除く。
3 許可を得ていない放送を行う者については、次の国の裁判所に訴追することができる。
(a)船舶の旗国
(b)施設の登録国
(c)当該者が国民である国
(d)放送を受信することができる国
(e)許可を得ている無線通信が妨害される国
4 3の規定により管轄権を有する国は、公海において、次条の規定に従い、許可を得ていない放送を行う者を逮捕し又はそのような船舶を拿捕することができるものとし、また、放送機器を押収することができる。