海洋法に関する国際連合条約


第百条 海賊行為の抑止のための協力の義務
  すべての国は、最大限に可能な範囲で、公海その他いずれの国の管轄権にも服さない場所における海賊行為の抑止に協力する。

第百一条 海賊行為の定義
  海賊行為とは、次の行為をいう。
 (a)私有の船舶又は航空機の乗組員又は旅客が私的目的のために行うすべての不法な暴力行為、抑留又は略奪行為であって次のものに対して行われるもの
 (i)公海における他の船舶若しくは航空機又はこれらの内にある人若しくは財産
 (ii)いずれの国の管轄権にも服さない場所にある船舶、航空機、人又は財産
 (b)いずれかの船舶又は航空機を海賊船舶又は海賊航空機とする事実を知って当該船舶又は航空機の運航に自発的に参加するすべての行為
 (c)(a)又は(b)に規定する行為を扇動し又は故意に助長するすべての行為