国連憲章
第9章 経済的及び社会的国際協力
第55条〔目的〕
人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の平和的且つ友好的関係に必要な安定及び福祉の条件を創造するために、国際連合は、次のことを促進しなければならない。
 a 一層高い生活水準、完全雇用並びに経済的及び社会的の進歩及び発展の条件
 b 経済的、社会的及び保健的国際問題と関係国際問題の解決並びに文化的及び教育的国際協力
 c 人種、性、言語又は宗教による差別のないすべての者のための人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守