第1条(一般原則及び適用範囲)1 締約国は、すべての場合において、この議定書を尊重すること及びこの議定書を尊重することを確保することを約束する。
2 文民及び戦闘員は、この議定書又は他の国際取り決めがその対象としていない場合においても、確立された慣習、人道の諸原則及び公共の良心に由来する国際法の原則に基づく保護並びにこのような国際法の原則の支配の下に置かれる。
3 この議定書は、戦争犠牲者の保護に関する1949年 8月12日のジュネーヴ 諸条約を補完するものであり、同諸条約のそれぞれ第2条に共通して規定する事態について適用する。
4 3に規定する事態は、人民が、国際連合憲章並びに国際連合憲章に従つた諸国間の友好関係及び協力についての国際法の原則に関する宣言に規定する自決の権利を行使して、植民地支配及び外国に対し並びに人種差別体制に対し戦う武力紛争を含む。