第二追加議定書

第1条(事項的適用範囲)1 この議定書は、1949年 8月12日のジュネーヴ 諸条約に共通の第3条を、その現行の適用条件を変更することなく発展せしめかつ補完するものであって、「1949年 8月12日のジュネーヴ 諸条約に追加される国際的武力紛争の犠牲者の保護に関する議定書(第一議定書)」の第1条の対象とされない武力紛争で、かつ、締約国の領域内において、責任ある指揮の下に、持続的かつ協同的軍事行動を実行しこの議定書の実施を可能にする程度の支配をその領域の一部に対して行使する反乱軍隊又は他の組織的武装集団と、締約国の軍隊との間に生ずるすべての武力紛争に適用する。
2 この議定書は、暴動、単発及び散発の暴力行為、並びに他の類似の性質を有する行為のような、武力紛争でない国内的な騒擾及び緊張の事態には適用しない。