国際司法裁判所規程
第三十八条
1. 裁判所は、付託される紛争を国際法に従って裁判することを任務とし、次のものを適用する。
 a. 一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの
 b. 法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習
 c. 文明国が認めた法の一般原則
 d. 法則決定の補助手段としての裁判上の判決及び諸国の最も優秀な国際法学者の学説。但し、第五十九条の規定に従うことを条件とする。
2. この規定は、当事者の合意があるときは、裁判所が衡平及び善に基いて裁判をする権限を害するものではない。