日本国とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約

第七条
1 請求国は、次のいずれかに該当する場合を除くほか、この条約の規定に従つて引き渡された者を、引渡しの理由となつた犯罪以外の犯罪について拘禁し、訴追し、審判し、若しくはその者に対し刑罰を執行しないものとし、又はその者を第三国に引き渡さない。ただし、この規定は、引渡しの後に行われた犯罪については、適用しない。
 (1)引き渡された者が引渡しの後に請求国の領域から離れて当該請求国の領域に自発的に戻つてきたとき。
 (2)引き渡された者が請求国の領域から自由に離れることができるようになつた日から四十五日以内に請求国の領域から離れなかつたとき。
 (3)被請求国が、引き渡された者をその引渡しの理由となつた犯罪以外の犯罪について拘禁し、訴追し、審判し、若しくはその者に対し刑罰を執行すること又はその者を第三国に引き渡すことに同意したとき。
2 請求国は、引渡しの理由となつた犯罪を構成する基本的事実に基づいて行われる限り、第二条1の規定に従い引渡しの理由となるべきいかなる犯罪についても、この条約の規定に従つて引き渡された者を拘禁し、訴追し、審判し、又はその者に対し刑罰を執行することができる。