外交関係に関するウィーン条約
第四条 1 派遣国は、自国が使節団の長として接受国に派遣しようとする者について接受国のアグレマンが与えられていることを確認しなけ
ればならない。
2 接受国は、アグレマンの拒否について、派遣国に対し、その理由を示す義務を負わない。