外交関係に関するウィーン条約
第二十八条 使節団がその公の任務の遂行にあたつて課する手数料及び料金は、すべての賦課金及び租税を免除される。
第二十九条 外交官の身体は、不可侵とする。外交官は、いかなる方法によつても抑留し又は拘禁することができない。接受国は、相応な
敬意をもつて外交官を待遇し、かつ、外交官の身体、自由又は尊厳に対するいかなる侵害をも防止するためすべての適当な措置を執らなけれ
ばならない。
第三十条 1 外交官の個人的住居は、使節団の公館と同様の不可侵及び保護を享有する。
2 外交官の書類、通信及び、第三十一条3の規定による場合を除くほか、その財産も、同様に、不可侵を享有する。