外交関係に関するウィーン条約
第二十四条 使節団の公文書及び書類は、いずれの時及びいずれの場所においても不可侵とする。
第二十五条 接受国は、使節団に対し、その任務の遂行のため十分な便宜を与えなければならない。
第二十六条 接受国は、国の安全上の理由により立入りが禁止され又は規制されている地域に関する法令に従うことを条件として、使節団
のすべての構成員に対し、自国の領域内における移動の自由及び旅行の自由を確保しなければならない。