外交関係に関するウィーン条約
第十三条 1 使節団の長は、接受国において一律に適用されるべき一般的な習律に従い、自己の信任状を提出した時又は自己の到着を
接受国の外務省に通告し、かつ、自己の信任状の真正な写しを外務省に提出した時において接受国における自己の任務を開始したものとみ
なされる。
2 信任状又はその真正な写しを提出する順序は、使節団の長の到着の日時によつて決定する。