「救済の境界 - イスラームにおける異教徒の救済」
中田考(同志社大学神学部教授)
[要旨]
イスラームはアダム以来の全ての預言者の宗教であり、救済が「ムハンマドのウンマ」を越えて、全ての「一神教徒」に及ぶことは、宗派、学派の違いを超えたイスラームの合意事項である。
ムハンマドの宣教以降については、ムハンマドのウンマを越えた救済の可能性については、スンナ派の「正統」アシュアリー派神学が、イスラームの宣教が届いていない者の救済を認めている。
同派による異教徒の救済論は、外在的な妥協の産物、折衷策ではなく、思想の内在的な理論的要請から生まれたものである。私見によれば、同派の救済論の伝統を継承し深化発展させることこそが、将来のイスラームと他宗教の共存の神学的基礎となる。
また宣教が届いていない者の救済を説く学説は、イスラームとの接触の歴史的が浅く、先祖への想いが強い国における宣教においては極めて重要な実践的帰結を有する。祖先供養の禁止は宣教の大きな障害となりうるからである。
[キーワード]:救済、中間時、唯一神崇拝、ムハンマドのウンマ、アシュアリー派神学
1.序
本稿の目的は、イスラームにおける救済の可能性がムスリムのみならず、異教徒にも開かれていることを明らかにする。
本稿での議論は、イスラームの聖典クルアーン、ハディースと、スンナ派イスラーム学の学匠たちの見解に基づいて構築される。
結論においては、イスラームにおいて異教徒に救済の可能性が開かれていることの実践的意義を示したい。
2.「救済」とは何か
アラビア語で「救済」を意味する単語は三子音「n-j-w」から派生した「najāh」である。
クルアーンには「n-j-w」からの派生語は総計79回現れる[1]。このうち唯一の名詞用法で定冠詞のついた「al-najāh(救済)」は、「我が民よ、私がお前たちを救済(al-najāh)へと呼び招いているというのに、おまえたちが私を火獄に呼び招いているとは、どうしたことか(يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار...)」(40:41)において、「火獄」と対になっていることから理解されるとおり、「火獄からの救済」を意味する。そして「火獄からの救済」とは前の節で「・・・信仰者であって善を行った男と女の者があれば、それらの者は楽園に入る(... ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة...)」(40:40)とあるように「楽園」に他ならないのである。
来世での火獄での懲罰こそ、「最大の懲罰」と呼ばれるものである[2]。来世での懲罰は、現世での懲罰、試練とは比較にならないほど厳しく、永続する。「まことに来世の懲罰はより厳しくより永続する(…ولعذاب
الآخرة أشد وأبقى)」(20:127)
来世での懲罰は、その圧倒的な過酷さと永続性によってそれとの比較において現世の懲罰を相対的に無化する機能を果たす。それゆえクルアーンに「火獄の徒党と楽園の徒党は等しくない(لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة)」(59:20)とあるように、イスラームにおいて来世での永遠の懲罰と、それからの救済との間には断絶が存在し、両者の相違は、現世での人々の境位の格差、楽園と火獄のそれぞれの内部的格差[3]とは質的に異なる決定的な区分とされるのである。なぜなら楽園と火獄のそれぞれの内部的格差はプラス同士、マイナス同士の間での差異であるのに対し、楽園と火獄の差はプラスとマイナスの両極の間の差異であり、また永続する火獄の懲罰の苦の苛酷さと束の間の現世での苦悩との間の差異も無限の有限の間の差異であり、どちらも絶対的に異質な差異であるからである。
「救済」、「救い」の語には広い意味があるが、宗教の文脈では、「心の悩みの解消」、「煩悩の滅却」、「罪の意識からの解放」といった「精神的事象」を指すことが多い。イスラームにおいても確かにそうした「救済」が語られることはある。それは主としてスーフィズムの主題である。しかし本稿で論ずる「救済」はそのようなものではなく、「救いに与る者/救われない者」の二元コードで表現されうる「決定的な」事態、「火獄からの救済」、即ち来世での天上の「楽園」において約束された至福を意味する。
3.救済の主体
「火獄からの救済」、「楽園」であるとして、そもそも救済の主体は誰なのか。前出のクルアーンの章句「・・・信仰者であって善を行った男と女の者があれば、それらの者は楽園に入る(... ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون
الجنة...)」(40:40)を字義通りに取るなら、信仰者が楽園に入る行為主体であるかのように思われる。しかしクルアーンには別の箇所では「まことにアッラーは信仰し善を行う者たちをその下に川の流れる楽園に入れ給う(إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار...)」(22:14)と述べ、アッラーを救済の主体としている。
スンナ派神学は世界の創造主たるアッラーのみを世界に生起する全ての事象の真の行為主体(f±Ôil)とみなす。人間の行為も例外ではなく、「・・・あなたが射った時、あなたが射ったのではなく、アッラーが射給うたのである(...وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى...)」(8:17)との章句にあるように、「人間の行為」の真の行為主体はアッラーに他ならない。通常の人間の行為は真の意味では「アッラーの行為」であるが、法的には人間に帰責されるという点においてある意味では「人間の行為」でもある[4]。
しかし信仰者の楽園への入園が「人間の行為」ではなくアッラーの行為であることは、あらゆる「人間の行為」を含む森羅万象の真の主体がアッラーであることとは別の意味で、アッラーに直接的に帰される。
つまり「救済」はいかなる意味においてもアッラーの行為ではあっても、人間の行為でないのである。以下のハディースは誤解の余地のない逸話によってこのことを教えている。
ジブリール(大天使ガブリエル)は預言者ムハンマドに述べた。
「海の孤島の山頂で500年にわたり勤行に明け暮れ、跪拝したまま御許に召されるように主に祈った行者がいた。 - ジブリールは続けて言った。 - 我々は天を登り降りしていて、彼が復活の日に甦らされ、威光限りなきアッラーの御前に立たされるのを知った。威光限りなきアッラーは彼に、『我が慈悲により我が僕を楽園に入れよ』と(天使たちに)命じた。ところが彼は3度にわたって『我が主よ、私の行いによってにして下さい』と求めた。そこでアッラーは天使に、『我が僕のために、彼に対する我が恵みと彼の行為を天秤にかけよ』と命じ給うた。すると目を授けた恵みだけで500年間の崇拝の重さに達してしまい、身体の残りの部分の恵みの分が余ってしまった。アッラーは、『我が僕を火獄に入れよ』と(天使に)命じ給い、彼は火獄に引き立てられた。そこで彼が『あなたの御慈悲によって楽園に入れて下さい。あなたの御慈悲によって楽園に入れて下さい。』と呼び求めると、アッラーは彼を楽園に入れ給うた。」
ジブリールは、この話を語り終えた後、ムハンマドに「ムハンマドよ、万事はアッラーの慈悲によるのである」と述べた。(アル=ハーキムの伝えるハディース)[5]
( أن جبرائيل أخبره أن عابدا عبد الله على رأس جبل في البحر خمسمائة سنة ثم
سأل ربه أن يقبضه وهو ساجد. قال: فنحن نمر عليه إذا هبطنا وعرجنا ونجد في العلم
أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقوله عز وجل أدخلوا عبدي الجنة
برحمتي فيقول العبد يا ربي بعملي ثلاث مرات ثم يقول الله للملئكة قاسوا عبدي
بنعمتي عليه وبعمله فيجدون نعمة البصر قد أحاطت بعبادة خمسمائة سنة وبقيت نعم
الجسد له فيقول أدخلوا عبدي النار فيجر إلى النار فينادي ربه برحمتك أدخلني الجنة
برحمتك أدخلني الجنة فيدخله الجنة. قال جبرائيل إنما الأشياء برحمة الله يامحمد.)(أخرجه الحاكم)
また別のハディースでは、アッラーの使徒ムハンマドも「誰であれその善行がその者を天国に入れるわけではない」と言われ、「あなたでさえですか」と問われて「私も違う。ただアッラーが私を慈悲でお守りくださっているのだ」と答えられた、と伝えられている(قال ما من أحد يدخله عمله الجنة. قيل: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة.)」(أخرجه مسلم)。
無謬の使徒でさえ自らの行いによって楽園に入るのでないと告げるこのハディースは、アッラーが人を楽園に入れ給うのは、人間の自力の作善によってではなく、ただその御慈悲による純粋な恩寵としてであることを明示している。
4.執り成し
前章で見たとおり、救済の主体はアッラーであり、アッラー御独りの大権、専管事項である。救済は当人の自力作善によって達成しうるものでもなければ、天使であれ人間であれ他者を救済する権能を有する者はアッラーをおいて他には一切存在しない。しかしこの
究極の唯一神教たるイスラームにもアッラーに対する救済の執り成しの概念は存在する。
クルアーンにおける執り成しをめぐる表現は、「その日、慈悲深き御方がお許しを与え言葉を嘉納し給うた者を除き、執り成しは役に立たない(يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا)」(20:109)のように、執り成しの有効性がアッラーの決定にかかっており、それを欠いてはいかなる執り成しも無益であること、即ち被造物による独自の執り成しの無効性、救済におけるアッラーの意思の絶対性が強調され、その大半が否定形、疑問形となっている。
ハディースにおいては、執り成しはより肯定的に扱われている。たとえばイブン・マージャは、「最後の審判の日、3種の者が執り成しを行う。預言者たち、ついで学者たち、ついで殉教者たちである(يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم
العلماء ثم الشهداء)」との預言者ムハマドのハディースを伝えている。執り成しの権限を授けられた者の外延は明示されておらず、広く敬虔な信徒に開かれているが、「最大の執り成し(shafā‘ah kubrā)」として知られるのが、最後の審判の日における預言者ムハンマドの執り成しである。この「最大の執り成し」の伝承は、イスラームにおける「救済」の構造を考えるための多くのヒントを宿している。それゆえ以下にそのハディースを引用しよう。
私が主にむかって平伏すると、主は『ムハンマドよ、顔を上げよ。言うことがあれば聞き届け、願い事があればかなえ、執り成すことがあれば受け入れるであろう』と仰せになるだろう。
私が『主よ、我が民(ウンマ)を!私の民を!』と言うと主は『行って、心に小麦種や大麦種の重さほどでも信仰を持つ者があれば、火獄から連れ出すように』とお命じになることだろう。
それで私は出掛けて言われた通りのことを行い、その後主の許に戻り、主が私に教えてくださった讃美の言葉をもって主を讃えるのであるが、その後私が平伏すると、主はまたこう仰せになるだろう。『ムハンマドよ、顔を上げよ。言うことがあれば聞き届け、願い事があればかなえ、執り成すことがあれば受け入れるであろう』と仰せになるだろう。
私が『主よ、我が民(ウンマ)を!私の民を!』と言うと主は『行って、心にからし種の重さほどでも信仰を持つ者があれば、火獄から連れ出すように』と仰せになることだろう。
それで私は出掛けて言われた通りのことを行い、その後主の許に戻り、主が私に教えてくださった讃美の言葉をもって主を讃えるのであるが、その後私が平伏すると、主はまたこう仰せになるだろう。『ムハンマドよ、顔を上げよ。言うことがあれば聞き届け、願い事があればかなえ、執り成すことがあれば受け入れるであろう』と仰せになるだろう。
私が『主よ、我が民(ウンマ)を!私の民を!』と言うと主は『行って、心に極々最小のからし種の重さほどでも信仰を持つ者があれば、火獄から連れ出すように』と仰せになり、私は出掛けてその通りに行うことであろう。
私はその後、4回目に主の処に戻り、主が私に教わった讃美の言葉をもって主を讃えその後私が平伏すると、主はまたこう仰せになるだろう。『ムハンマドよ、顔を上げよ。言うことがあれば聞き届け、願い事があればかなえ、執り成すことがあれば受け入れるであろう』と仰せになるだろう。それで私が『主よ、アッラー以外に神はない、と告白した者に対する権限を私にお与えください』と申し上げると、主は『それはお前の役目ではない(もしくは、お前に課せられた仕事ではない)。ともあれ、私の名誉、栄光、威厳、そして権力にかけて申すが、アッラー以外に神はない、と告白した者を私は必ず火獄から連れ出すであろう。』と言われる。『日訳サヒーフ・ムスリム』(日本ムスリム協会)第1巻、2001年、163-165頁参照(一部改訳)
...فأستأذن على ربي
فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله ثم أخر له
ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول رب أمتي أمتي فيقال انطلق فمن كان في قلبه
مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها فانطلق فأفعل
ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك
وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول رب أمتي أمتي فيقال انطلق فمن كان في
قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه
منها فانطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا
محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول رب أمتي أمتي فيقال انطلق
فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة
من خردل من إيمان فأخرجه منها فانطلق
فأفعل... ثم أرجع إلى ربي في الرابعة
فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع
لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا اله قال ليس ذلك
لك أو ليس ذلك إليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من قال لا إله إلا الله (أخرجه
مسلم)
5.ムスリムのウンマ
上記のハディースは救済の形態とその及ぶ範囲の多様性を示している。2章において火獄の民と楽園の民の間には、「救いに与る者/救われない者」の二元コードで示される「決定的な」断絶があると述べた。しかし上記のハディースに拠ってより正確に述べるなら、決定的な断絶は「火獄に永遠に留まる者」と「火獄から救われる者」の間にあることになる。
「火獄からの救済」には、火獄で懲罰を免れ楽園に入ること、火獄での懲罰から救い出されることの二つの種類がある。そして預言者ムハンマドの執り成しは彼の民(ウンマ)、すなわちムスリムに及ぶ。いかに信仰が薄かろうと、ムハンマドの民である限り、彼の執り成しにより、獄火に永遠に留まることはない。既に挙げた「・・・信仰者であって善を行った男と女の者があれば、それらの者は楽園に入る(... ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة...)」(40:40)の節にあるように、イスラームは信仰か善行かの二者択一ではなく、信仰と善行を補完的な対と考え、信仰と善行を兼備した者を楽園の民とみなす。しかし生前に良き行いを為さなかった者も、最低の信仰心を持ち合わせていさえすれば、預言者ムハンマドの執り成しにより獄火の懲罰から救い出されるのである。そしてイスラームの信仰告白証言は、「アッラーの他に神はなく、ムハンマドはアッラーの使徒なり」である。クルアーンは「・・・使徒はあなた方に対して証人・・・(...يكون
الرسول عليكم شهيدا...)」(2;143)と述べており、ムハンマドはムスリムに対する証人であり、彼がアッラーの使徒であると証言した者に対し、使徒はその信仰の証人となりアッラーの御前において救済を執り成し、アッラーはその執り成しを受け入れ給う。しかしアッラーの唯一性のみを証言しムハンマドの使徒性を証言しなかった者にはムハンマドの執り成しの権限は及ばない。しかしアッラーは自らの尊厳にかけてその唯一性を証言した者を獄火の懲罰から救い給う。
救済は「ムハンマドのウンマ(宗教共同体)」を超える。イブン・マスウードの伝えるハディースによると預言者ムハンマドは教友たちに「私はあなたたちの数が楽園の住民の総数の半分にも達することを願っています(إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة)」と述べた。(『日訳サヒーフ・ムスリム』(日本ムスリム協会)第1巻、182頁参照)(أخرجه مسلم)
「ムハンマドのウンマ」は天国の住民の半分を数えるに過ぎないのである。
6.「中間時の民」の民の救済
アッラーのメッセージはその使徒を通じて人々に伝えられる。ある民族に遣わされた使徒が逝き、次の使徒が新たに遣わされるまでの、使徒の不在期間に生きる者をイスラームは「中間時の民(ahl al-fatrah)」と呼ぶ。
「中間時の民」の救済についてはスンナ派の間でも見解が分かれているが、筆者は「中間時の民」の救済を巡るスンナ派イスラーム学の伝統こそが、イスラームと他宗教の共存関係の再構築の基礎となるべきであると考える。それゆえ本章以降において、スンナ派イスラーム学における「中間の民」の救済に関する議論の分析を行う。
先ず、モロッコのイスラーム学者の家系に生まれ「現代のブハーリー」とも称された20世紀の代表的ハディース学者の一人故アブドッラー・アル=グンマーリーの議論をその論文集『宗教的断想(Khawā»ir Dīnīyah』に収められた小論「中間時の民は救われる(Ahl al-Fatrah Nājūn)」に則って紹介しよう。
アル=グンマーリーは「中間時の民」を「自分たちに遣わされた使徒が現存していない時代に生きた人々(الذين عاشوا في زمن لم يكن فيه رسول إليهم )」と定義する[6]。
アル=グンマーリーはこの論考の冒頭で「中間時の民」は多神教徒の偶像崇拝者であっても救済される、というのがスンナ派の通説であると述べる。そしてその典拠はクルアーンの章句「使徒を遣わすまでは、我らは彼らを罰しはしない(والحكم فيهم عند الجمهور أنهم ناجون ولو عبدوا الأصنام لقوله تعالى(وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا))」(17:15)と「汝の主は、[彼らに使徒が遣わされていないので]住民たちが気づかないでいる町々を、不義[つまり多神崇拝]を理由に滅ぼし給わない((...إن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم) – بشرك – (وأهلها
غافلون)– لم يرسل إليهم رسول. 」(6:131)である[7]。
アッラーがアーダムを彼らの子供たちに遣わし給うて以来、人間は「タウヒード(唯一神崇拝)」を課されているので「我らは彼らを罰しはしない」との御言葉は姦通や不正のような罪に関してその法規を告げる「使徒を遣わすまでは」の意味と解釈し、「中間時の民」も火獄の懲罰に値する、と主張する者たち[8]に対して、アル=グンマーリーは以下のように反論する。
上記のクルアーンの節はアッラーの典拠として明晰で決定的であり、アッラーの寛大さ(karam)、恵み深さ(fa½l)に相応しい。それに反するハディースは伝承として論拠が薄弱であり、クルアーンの明証の帰結を覆すには足りない[9]。
以下のクルアーン第7章第138節もまた「中間時の民」の救済の傍証となる。
「我らはイスラエルの民たちに海を越えさせた。彼らは、偶像を拝む
- [つまりそれを崇拝する] - 人々のもとにやって来た。「人々(イスラエルの民)は言った。『ムーサーよ、彼らが神々を有するように、我々にも神を設けて下さい』彼は言った。『なんとお前たちは愚かな民であるか。彼らの慣習は抹消され - [滅び] - 、彼らの所業は虚偽であるというのに。』((وجاوزنا
ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم) – يعبدونها – (قالوا
يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر) –
هالك – (ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون) )」
つまり偶像を拝むパレスチナの先住民について、彼らの偶像崇拝が単に「虚偽」とのみ言われているだけで、火獄の懲罰に値する、と言われていないのは、彼らがイスラエルの民と違って使徒を遣わされていなかったために多神教の禁止の義務がなく多神崇拝を犯した場合の火獄の懲罰もないから、と考えるべきだからである。彼ら先住民たちがムーサーとその宣教についての噂を耳にしていたとしても、それは彼らが使徒を遣わされたことにはならないのである[10]。
同じくクルアーン第5章第19節もまた「中間時の民」の救済の傍証となる。
「経典の民よ、汝らの許に、我が使徒 - [ムハンマド(彼に平安あれ)] - が現れ、使徒たちの - [絶えていた] - 中間時にあった汝らに - [宗教の根幹と枝葉を] - 説明した。 - [最後の審判の日に] - 汝らが『私たちの許には福音伝達者も警告者も来ませんでした』と言う - [ことができない]ために。しかし既に汝らの下には福音伝達者と警告者が訪れた。 - [それゆえ汝らには彼の到来の後にはもはや弁解の余地はない]((يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا) – محمد عليه السلام – (بينكم)
– الدين أصوله وفروعه – (على فترة) – انقطاع – (من الرسل) – لأجل –
(أن) – لا – (تقولوا) – يوم القيامة – (ما جاءنا من بشير ولا
نذير فقد جاءكم بشير ونذير) – فلا عذر لكم بعد مجيئه )」
原典からの歪曲と改変があるにせよ『律法の書(モーセ五書)』、『福音書』を所持し唯一神崇拝の義務を知っていなければならないユダヤ教徒やキリスト教徒でさえ[11]、預言者ムハンマドが改めて遣わされなければ、多神崇拝によって懲罰を受けずに免責されるとすれば、唯一神崇拝の義務を告げる啓典を学んだことのない無学な「中間時の民」は尚更免責に値するからである[12]。
ムハンマドは「万世への慈悲(رحمة للعالمين)」(21:107)として民族を越えて全人類に遣わされた最後の預言者「預言者たちの封印(خاتم النبيين)」(33:40)であり、そのメッセージ、聖法「シャリーア」は時代と場所を越えて最後の審判まで妥当する。それゆえムハンマドの召命以降には「中間時の民」はいない。しかし理念的にムハンマドのメッセージが普遍的最終的であっても、現実には預言者ムハンマドが伝えたメッセージの宣教がアラブ民族を超えて世界の隅々まで普及するには長い年月を要する。それゆえ「中間時の民」の規定は、預言者ムハンマド以降のイスラーム史においても「預言者ムハンマドの宣教の届いていない者」の範疇に適用されることになるのである[13]。
アル=グンマーリーはこの論考の中では、自らの神学的立場を明言していないが、彼の議論はアシュアリー派神学の伝統に基づいている。次章ではアシュアリー派神学との比較においてマートゥリーディー(マートゥリーディー/ハナフィー)派神学の「中間時の民」の規定を明らかにしよう。
7.マートゥリーディー学派における「中間時の民」
後期ハナフィー派の最終権威とも言われるイブン・アービディーン(d.1252/1836)はその浩瀚なハナフィー派法学注解『選択者の回答(Radd al=Mukhtār)』の「婚姻の書(Kitāb
al-NikāÆ)」「不信仰者との婚姻」章(Bāb Nik⯠al-Kāfir)の中に「預言者の両親と中間時の民についての議論」節(Ma»lab Kalām ‘alā Abawai
al-Nabī wa Ahl al-Fatrah)を立て、マートゥリーディー/ハナフィー派の「中間時の民」の規定を述べている。
彼によると、アシュアリー派が、宣教が届かずに死んだ者が救われる、との立場を採るのに対し、マートゥリーディー派の通説では、唯一神信仰を怠った者は火獄の懲罰を蒙るとする[14]。
ただし「中間時の民」については、マートゥリーディー派の中でもブハラ学派はアシュアリー派の救済説に同調するが、アシュアリー派の中でもアル=ナワウィー(al-Nawawī, d.676/1277)アル=ファフル・アル=ラーズィー(al-Fakhr al-Rāzī, d.606/1210)は火獄の懲罰を蒙ると明言しており、両学派の中でも見解が分かれている。また唯一神信仰を持たなかった者の中でも、宗教に無関心な「消極的」不信仰者は救済され、神を拒絶する「積極的」確信犯の無神論者は火獄の懲罰を蒙る、との区別を立てる場合もある[15]。
また以下のように述べるアル=ナーブルスィー(al-Nābulsī, d.1308/1891)の見解も、「中間時の民」には「行為」に関る律法については遵守義務が課されないが、信条については使徒からの宣教がなくとも理性を用いた考察によって自力で唯一神崇拝に辿り着かなければならない、とのマートゥリーディー派の立場を示している。
どの二人の預言者の間の「中間時の民については、彼らの時代には宣教が届いていないことから彼らの諸行為には罪はない。人々から離れている者、「戦争の家(≒非イスラーム世界)(dār al-Æarb)」で生まれ育ちイスラームの地に移住しなかった者も同様である。但しこれらは全て身体の行為の話である。至高なるアッラーへの不信仰については、誰も免責されない。なぜならそれを認識するのには理性のみで十分であるからである。[16]
本章で扱ったイブン・アービィディーンとアル=ナーブルスィーはいずれも、「近代」への過渡期のオスマン・カリフ国の末期のイスラーム学者であったが、次章では「前近代」のアシュアリー派神学者アル=スユーティーの議論を紹介する。
8.「中間時の民」の種類
クルアーン学、ハディース学、法学、神学などにおいて膨大な著作を残したアル=スユーティー(al-Suyū»ī, d.911/1505)は、そのファトワー(教義回答)集に収められた小論「選ばれし者(ムハンマド)の両親に関する純正信者の道(Masālik
al-Åunafā fī Wālidai
al-Muş»afā)」において「中間時の民」の区分を述べている。
アル=スユーティーは既述のクルアーンの節「使徒を遣わすまでは、我らは彼らを罰しはしない
(وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا))」(17:15)と、「ムウタズィラ派と異なり(شكر المنعم لا يجب عقلا خلافا للمعتزلة)、恵みを施す者への感謝は理性のみの判断によっては義務とならない」とのアル=ファフル・アル=ラーズィーの言葉などを引いた上で、「我々の見解では、宣教が届いていないものは救済に与る者として死ぬ(من لم تبلغه الدعوة فعندنا يموت ناجيا)」とアシュアリー派の「中間時の民」の救済論を確認した上で[17]、「中間時の民」の特定の諸個人が火獄の懲罰を受けると名指しされているハディースの解釈を行う。
アル=スユーティーによると、「中間時の民」は3つのカテゴリーに分かれる。
第1は、自らの洞察で唯一神崇拝に辿り着いた者である。この第一にカテゴリーは、更に(1)自分の律法を持たなかったカッス・ブン・サーイダ(Qass bn Sā‘idah 前23年/600年頃没)やザイド・ブン・アムル・ブン・ヌファイル(Zayd
bn ÑAmr bn Nufail 前17/606年没)のような人々と、(2)形骸が残っていた真実の律法に従った(ユダヤ教を奉じたイエメンの王の一人)トゥッバウ(Tubba‘)やその民のような者、に分かれる。
第2は、唯一神崇拝を行わず、それを歪曲、改変し、自ら戒律と禁忌を定め、多神教を創設したイムルゥ・アル=カイス(Imru’ al=Qays ヒジュラ暦前212年西暦403年没。ラフミー朝イラク国王、「焚刑王」の異名をとった暴君)やアムル・ブン・ルハイユ・アル=フザーイー(‘Amr bn LuÆayy al-Khuzā‘ī 生没年不明:イスマーイールの宗教を改変して偶像崇拝を始めた最初のアラブ人)など。
第3は、唯一神崇拝も多神崇拝もせず、いかなる預言者の律法にも従わなかったが、自ら律法を制定したり宗教を創始したりせず、生涯宗教に無関心に暮らした者[18]。
真の意味での「中間時の民」とは第3のカテゴリーに属する者であり、彼らには決して懲罰がない。懲罰を蒙るとのハディースが伝えられているのは、第2のカテゴリーに属する者で、免責の余地がないからである。
6章で紹介した20世紀の学者アル=グンマーリーも、アル=スユーティーには言及していないが、シャーフィイー派のハディース学者アル=ナワウィー、アル=ハーフィズ・イブン・ハジャル(Ibn Åajar al-‘Asqalāmī,
d.852/1449)、マーリキー派のハディース学者アル=ウッビー(al-Ubbī,
d.827/1425)の名を挙げて、同様の三分法を述べている[19]。従って、「中間時の民」の救済論は後期アシュアリー派[20]において確立したと考えることが出来よう。
本章においては、「前近代」における「中間時の民」の救済論の問題構成を概観したが、次章では、初期アシュアリー派の救済論を紹介し、後期アシュアリー派との異同を調べよう。
9.初期アシュアリー派の救済論
初期アシュアリー派の代表的神学者の一人であるアル=バグダーディー(al-Baghdādī, d.429/1037)はその著『宗教の基礎(Uşūl al-Dīn)』の「信仰の諸原則」章(Aşl Bayān Uşūl al-Ômān)の中に「イスラームの宣教の届かなかった者についての判断」節(Mas’alah Bayān Åukm Man
lam tablugh-hu Da‘wah al-Islām)を立ててこの問題を以下のように論じている。
我々の学派(アシュアリー派)は、「義務は全て、それが義務であることは啓示(shar‘)によって(初めて)知られる」、と言う。また同派の考えは以下の通りである。
難関の彼方や隔絶した土地にいて、イスラームの宣教の届いていない者については、議論の余地がある。 (しかし結論としては)(神の)正義と唯一性を真理と信じてはいるが、シャリーアの諸規定や諸使徒については知らない者については、彼の(属する)範疇はムスリムと判断され、(シャリーアの)諸規定について知らないことは免責される。というのは彼にはそれについて証明がなされていないからである。
一方、そうした者の中でも無神論(ilÆād)、不信仰(kufr)、否定神学(ta‘»īl)を信条とする者は不信仰者である。尤も、それについても議論の余地はあるのであるが。
もし預言者たち - 彼らに平安あれ - の一部の宣教が彼に届いていたが、 それを信じなかった場合には、彼は永遠に警告(された火獄の懲罰)に値する。シャリーアの宣教が彼に全く届いていないなら、彼は義務を賦課された者とはならないので、彼には来世でも報奨も応報もない。もし仮にアッラーが彼を来世で罰し給うたとしてもそれは、現世における子供や動物が苦痛を蒙ることがあるのも彼の正義からであって彼らに対するいかなる応報でもないのと同じく、彼への応報ではなく彼からの正義によるのである。またもし来世で彼に恵みを給うとしても、それは彼からの恩寵であり、服従への報償ではないのである。[21]
(قال
أصحابنا إن الواجبات كلها معلوم وجوبها بالشرع وقالوا فيمن كان وراء السد أو في
قطر من الأرض ولم تبلغه دعوة الإسلام ينظر فيه. فإن اعتقد الحق في العدل التوحيد
وجهل شرائع الأحكام والرسل فحكمه حكم المسلمين وهو معذور فيما جهل به من الأحكام
لأنه لم يقم به الحجة عليه. ومن اعتقد منهم الإلحاد والكفر والتعطيل فهو كافر
بالاعتقاد و ينظر فيه. فإن كان قد انتهت إليه دعوة بعض الأنبياء عليهم السلام فلم
يؤمن بها كان مستحقا للوعيد على التأبيد ولم تبلغه دعوة شريعة بحال لم يكن مكلفا
ولم يكن له في الآخرة ثواب ولا عقاب. فإن عذبه الله في الآخرة كان ذلك عدلا منه
ولم يكن عقابا له كما أن إيلام الأطفال والبهائم في الدنيا عدل من الله تعالى وليس
بعقاب لهم على شيء وإن أنعم عليه في الآخرة كان ذلك فضلا منه وليس يثاب له على
الطاع. )
既に見たように、後期アシュアリー派の「中間時の民」の救済論も「イスラームの宣教の届かない者」の概念を用い、使徒の啓示によらない限り懲罰はない、との原則に基づいて構成されている。しかし後代の「中間時の民」の救済論が、既に挙げた出典の章名からも明らかなように、預言者ムハンマドのイスラームの宣教を知ることなく他界した彼の両親は救済されるか、という問題意識を背景に論じられているのに対して、このアル=バグダーディーの問題意識は、「時間的」な過去において宣教の届かなかった世代、即ち「中間時の民」ではなく、「空間的」にまだ宣教の届いていない同時代人の異教徒の救済の理論的可能性にある。
アル=バグダーディーは、イスラームの宣教が届いていなくとも、神の唯一性と正義を信じていればムスリムと判断される、と言う。イスラームは預言者たちの教えであり、過去の預言者たちの宣教に応え神の唯一性を認めた者が全てムスリムであることは、イスラームの合意事項である。[22]しかし、最後の預言者ムハンマド以降の時代において、使徒ムハンマドがアッラーの使徒であることを認めず(知らず)して、つまり使徒の宣教によらずに神の唯一性と正義を認めるに至った者を「ムスリム」と認める例は決して多くはない[23]。この点においてアル=バグダーディーは、ムハンマドの宣教以降の「ムスリム」概念を「ムハンマドのウンマ(宗教共同体)」の境界を越えて拡張したことにおいて、「包括主義的(inclusive)」、「エキュメニカル」とも評価できよう。
自力で唯一神教の真理に到達した者への「包括主義的」アプローチに対して、宣教が届かなかったために信仰を得るに至らなかった者に対してはアル=バグダーディーは後期アシュアリー派の救済論と比べても冷淡である。彼は応報(‘iqāb)と懲罰(ta‘dhīb)を区別し、宣教がなければ、義務負荷がないため、罪への応報はない、とするが、応報としての意味付けのない懲罰の可能性を正義として容認しているからである。[24]
10.結論
イスラームはアーダム(アダム)以来の預言者の宗教であり、救済は「ムハンマドのウンマ」を越えて、アーダム以来の全ての「一神教徒」、即ち「広義のムスリム」に及ぶ。これはイスラームの合意事項であり、宗派、学派の違いを超えて異論は存在しない。イエス・キリスト以前に救いは存在するか、といった問題はイスラームにはそもそも存在する余地はない。
ムハンマドの宣教以降については、ムハンマドのウンマを越えた救済の可能性については、アシュアリー派神学は、3つのカテゴリーについてそれを認めている。
第1は、イスラームの宣教が届いていない者で考察によって自力で唯一神崇拝に辿り着いた者である。このカテゴリーに属する者は「広義のムスリム」と認められる場合もあり、その救済については、同派の中に異論は存在しない。
第2は、イスラームの宣教が届かなかったために宗教に無関心に生きて死んだ者である。後期アシュアリー派の通説では、彼らは救済に与る。
第3は、イスラームの宣教が届かず積極的「無神論者」として確信犯的に神を拒絶して死んだ者である。彼らの救済については同派の中でも見解が分かれるが、救済説も有力である。
以上に概観した通り、異教徒に救済の可能性が開かれていることは、スンナ派の「正統」アシュアリー派の「学説」として承認されており、「学説」として自由な議論の対象となる。そして本稿が明らかにした通り、アシュアリー派による異教徒の救済論は、貿易・交流、征服・被征服などの異教徒との政治・社会・経済関係の利害打算を反映した外在的な妥協の産物、折衷策ではなく、神学の内在的な理論的要請から生まれたものである。それゆえ一時の流行や状況に流された近視眼的な首尾一貫性のない借り物の「思想」ではなく、このアシュアリー派神学の救済論の伝統を継承し深化発展させることこそが、私見によれば将来のイスラームと他宗教の共存の神学的基礎となる[25]。本稿はそのための準備作業を意図している。
またイスラームの宣教が届かなかった者の救済を説く学説は、日本のようなイスラームとの接触の歴史的が浅く、先祖への想いが今なお強い国における宣教においては極めて重要な実践的帰結を有する。なぜならクルアーンは「多神教徒に対しては、彼らが獄火の住人であることが判明した後は、たとえそれらの者たちが親族であっても、(アッラーの)御赦し乞いを祈ることは預言者にも信仰する者にも赦されない。(ما كان
للنبي والذين ءامنواأن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما
تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم)」(9:113)と、異教徒のための赦し乞いを禁じているが、祖先供養の禁止は日本においては宣教の大きな障害となってきたからである。
[1] そのうち「密談」を意味する動詞派生形第3形の派生語11を除き、「救い」の意味を有する用法は68例である。これらの「救い」の大半は、アッラーからの懲罰、あるいは、試練からの救いである。「我が命が臨んだとき、(預言者)フードと彼と共に信仰した者たちを、我からの慈悲によって我は救った。我は過酷な懲罰から彼らを救ったのである。(ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين ءامنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب
غليظ)」(11:58)は前者の懲罰の例であり、「我がファラオの一族からあなたがた(イスラエルの民)を救った時のこと。彼らはお前たちに懲罰の苦役を課し、お前たちの男子を殺し、女子は生かしていた。(وإذ
أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم )」(7:141)は後者の例である。
[2]「最大の懲罰ではなく最近の懲罰で必ずや我は彼らを罰しよう(ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب
الأكبر...)・・・」(32:21)
標準的な古典注釈ナサフィー著『啓示の知解と解釈の真義Madārik al-Tanzil wa-ÅāqāÕiq al-Ta’wīl』によると「最近の懲罰(العذاب الأدنى)」とは「現世での懲罰で、捕囚や彼らが被った7年にわたる旱魃の苦難(عذاب الدنيا من الأسر وما محنوا به من السنة
سبع سنين)」、「最大の懲罰(العذاب الأكبر)」とは「来世での懲罰(عذاب الآخرة)」を意味する。(ÔAbd Allāh bn AÆmad al-Nasafī, Tafsīr al-Nasafī – Madārik
al-Tanzil wa-ÅāqāÕiq al-Ta’wīl, vol.3, Beirut 1996, p.421)
また同じく標準的古典注釈『バイダーウィーの注釈』でもほぼ同様で、「最近の懲罰(العذاب الأدنى)」とは「現世での懲罰で、彼らが被った7年にわたる旱魃の苦難と殺害と捕囚(عذاب الدنيا يريد ما محنوا به من السنة سبع سنين والقتل والأسر)」、「最大の懲罰(العذاب الأكبر)」とは「来世での懲罰(عذاب الآخرة)」を意味する。(al-Bay½āwī, Tafsīr al-Bay½āwī, vol.2,
「アッラーは彼を最大の懲罰で罰し給う(فيعذبه الله العذاب الأكبر)」(88:24)
『啓示の知解と解釈の真義Madārik
al-Tanzil wa-ÅāqāÕiq al-Ta’wīl』によると「最大の懲罰(العذاب الأكبر)」とは「火獄での懲罰(عذاب جهنم)」(op. cit., vol.4,
p.516)、『バイダーウィーの注釈』では「来世での懲罰(عذاب الآخرة)」を意味する。(al-Bay½āwī, Tafsīr al-Bay½āwī, vol.42
[3]「まことに偽信者たちは火獄の最低層にいる(إن المنافقين في
الدرك الأسفل من النار... )・・・」(4:145)とあるように、火獄の民にも段階があり、逆に楽園の民の間にも「信仰し、亡命し、自らの財産と身体によってアッラーの道に奮闘した者たちは、アッラーの御許において最高位にある。それらの者こそ成功者である。彼らの主は彼らに彼からの御慈悲と御満悦と、中に彼らのための永続する至福がある数々の楽園の吉報を告げ給う(الذين ءامنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة
عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم
مقيم)。(9:20-21)
[4] アシュアリー派神学の獲得(kasb)理論では、人間を「行為者」でなく、「行為の獲得者」と呼ぶ。
[5] Ibn Rajab, Jāmi‘ al-‘Ulūm
wa al-Åikam, vol.2, Makkah, 1993, pp.7-8.
[6] ‘Abd Allāh bn MuÆammad bn al-ªiddīq al=Idrīsī, “Ahl al-Fatrah Nājūn”, Khawā»ir Dīnīyah, Cairo, 1968, p.116.
[7] Ibid., p.116.
[8] لأن
التوحيد كلف به الخلق منذ أرسل الله آدم إلى أولاده...وقوله تعالى (وما كنا
معذبين) – أي على المعاصي كالزنا و الظلم
- ( حتى نبعث رسولا) – يبين الأحكام فهو مؤول.
Ibid., p.116.
つまり、信条(‘aqīdah)と律法(sharī‘ah)を分け、律法遵守の義務は使徒の宣教により初めて生じるが、信条における唯一神崇拝の義務は、使徒の宣教の伝聞の有無にかかわらず、全ての義務能力者(mukallaf)に課されるとの立場である。これは後に述べるとおり、マートゥリーディー派の立場である。
[9] 「そうでないとのハディースには瑕疵がある。正しいハディースも(不特定多数の伝える伝承ではなく)単独経路伝承であり、解釈の余地がある(لأحاديث الواردة
بخلاف ذلك معلولة والصحيح منها آحاد ثم هو يحتمل التأويل)。
Ibid.,
p.117.
「なぜならそれら(のハディース)は単独経路伝承でありクルアーンを反証する力はないからである(لأنها آحاد لا تقوى على معارضة القرآن)」
Ibid.,
p.116.
[10] 「というのはムーサーは偶像を拝んでいた民について、「アッラーが彼らを罰する」とは言わなかったのである。というのは彼らは、使徒の遣わされていない「中間時の民」だからである。彼らもムーサーとその宣教について聞いていたに違いない。にもかかわらず彼らは懲罰を蒙らないのである。彼らはいかなるシャリーアも知らず、いかなる使徒も彼らには遣わされていなかったからである。(فموسى لم يخبر عن
هؤلاء القوم الذين يعكفون على الأصنام بأن الله مذبهم لأنهم أهل الفترة لم يأتيهم
رسول ولا بد أنهم سمعوا بموسى وبدعوته ومع ذلك لا يلحقهم عذاب إذ لم يعرفوا شريعة ولا أتاهم رسول.)」
Ibid.,
p.117.
[11] アル=グンマーリーは「キリスト教のような多神教(الدياناات الشركية
كالنصرانية)」と述べてり、キリスト教、ユダヤ教も唯一神教ではなく多神教とみなしている。Ibid., p.118.
[12] 「そしてもし使徒たちが齎した経典を有する民であるユダヤ教徒やキリスト教徒でさえ、この節から読み取れるように、もし我らの預言者(ムハンマド) - 彼と彼の一族にアッラーの祝福と平安あれ - が彼らに到来していなければ、アッラーの御許で弁解が受け入れられたのであるとすれば、イスマイール - 彼に平安あれ - の時代以降、使徒を知らず、啓典を読んだこともない無学なアラブ人について読者はどう思うか。彼らこそより弁解を受け入れられるべきであり、救済により値することに疑いは無い。(فإذا كان اليهود والنصارى وهم أهل كتاب جاءهم به رسل – يقبل عذرهم عند
الله حسبما أفادتهم الآية لو لم يأتهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فما ظنك بالعرب الأميين الذين مارفوا رسولا
ولا قرؤا كتابا منذ عهد إسماعيل عليه السلام لا شك أنهم أولى بقبول العذر وأجدر بالنجاة )」
Ibid.,
pp.117-118.
[13] 地上の全ての人類の基本をカヴァーしたムハンマドの遣使の後には、「中間時の民」は存在せず、その存在を仮定する余地は無い。しかしその宣教が届いていない者がいるということは有り得る。例えばアフリカ大陸の一部の未開の地で深山とジャングルの奥に暮らしており、イスラームについてもクルアーンについても聞いたことが無く、至高なるアッラーの唯一性についても何も知らない者がいたとすれば、たとえばキリスト教のような多神教を信奉していたとしても、その者が救われることは疑いない。なぜなら宣教が届いていることは、その者に義務が課されるための条件だからである。それゆえ自分の怠慢のせいでなく宣教が届いていないなら、義務が課されることはないのである。(أما بعد البعثة المحمدية التي عمت أصل أهل الأرض جميعا فلا يوجد أهل
الفترة ولا محل لافتراض وجودهم. لكن قد يعبترض وجود من لم تبلغه الدعوة. فلو
افترضنا وجود شخصا في مجاهل القارة الأفريقية مثلا لم يسمع بالإسلام لا بالقرآن
ولا عرف شيئا عن توحيد الله تعالى وعاش بين الجبال والغابات فإنه ناج بلا شق حتى
ولو اعتنق بعض الديانات الشركية كالنصرانية مثلا. ذلك لأن بلوغ الدعوة شرط في توجه
التكليف للشخص. فحيث لم تبلغه بدون تقصير منه لم يكلف. )
Ibid.,
p.118.
[14] 「 両者(預言者ムハンマドの両親)が、中間時に亡くなったがために救われるとの論証は、『宣教が届かないで死んだ者は死んで救われる』とのアシュアリー派の原則に基づいている。他方、マートリィーディー派では、以下の通りである。思索が可能なだけの時を生きる前に、信仰もせず、といって背神(kufr)を信条とすることもなく死んだ者は、譴責をうけない。しかし無神論を信条としたか、あるいは時間が経った後に何も信じなかった者は別である。(أما
الاستدلال على نجاتهما بأنهما ماتا في زمن الفترة فهو مبني على أصول الأشاعرة أن
من مات ولم تبلغه الدعوى يموت ناجيا. أما الماتريدية فإن مات قبل مضى مدة يمكنه
فيها التأمل ولم يعتقد إيمانا و كفرا فلا عقاب له بخلاف ما إذا اعتقد كفرا أو مات
بعد المدة غير معتقد شيئا )」
MuÆammad Amīn al-Mashhūr bi-Ibn ‘°bidīn, Åāshiyah
Radd al=Mukhtār SharÆ Tanwīr
al=Abşār,
[15] 確かにマートリィーディー派の中でもブハラ学派は、アシュアリー派に賛同し、「自分の創造者について知らずにいることは誰にも許されないとのイマーム(ハナフィー派学祖アブー・ハニーファ)の言葉を、(ムハンマドの)遣使の後であると、解する(つまり、それ以前の「中間時の民」は免責される)。アル=ムハッキク・イブン・アル=フマーム(ヒジュラ暦861年/西暦1457年頃没)もこの見解を採り、その著al-TaÆrīrの中で「但しそれ(救済)は神の拒絶(kufr)を信条として死んだ者以外についてである」と述べている。アル=ナワウィーとアル=ファフル・アル=ラーズィーは「(ムハンマドの)遣使以前に不信仰者として死んだ者は火獄に落ちる」と明言している。またマーリキー派の一部は、「中間時の民」の懲罰に関する真正なハディースは、彼らの中でも多神崇拝にも陥らず唯一神信仰にも至らず一生そのどれにも無関心に生きた者ではなくこれ(確信犯の神の拒絶者)を指していると解する。彼らの中でも見解の対立があるのである。(البخاريون
من الماتريدية وافقوا الأشاعرة وحملوا قول الإمام "لا عذر لأحد في الجهل
بهخالقه" على ما بعد البعثة واختار المحقق ابن الهمام في التحرير لكن هذا في
غير من مات معتقدا للكفر. فقد صرح النووي والفخر الرازي بأن من مات قبل البعثة
مشركا فهو في النار وعليه بعض المالكية ما صح من الأحاديث في تعذيب أهل الفترة
بخلاف من لم يشرك منهم ولم يوحد بل بقي عمره في غفلة من هذا كله ففيهم الخلاف.)
Ibid., p.185.
[16] أهل
الفترة بين كل نبيين ليس في أعمالهم ذنوب لعدم حصول التبليغ في زمانهم وكذلك من
نشأ في مكان منقطع عن الناس أو أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلى دار الإسلام وهذا
كله في الأعمال بالجوارح وأما ذنب الكفر بالله تعالى فلا يعذر فيه أحد لأن العقل
كاف في معرفة ذلك.
‘Abd al-Ghanī bn Ism±Ôīl al-N±bulusī, Asrār
al-ShrīÔah au
al-FatÆ al-Rabbāni
wa al-Fai½ al-RaÆmānī,
[17] Al-Suyū»ī, al-Åāwī li-al-Fatāwā, 1983,
[18] Ibid., p.209.
[19] 但しアル=グンマーリーはアル=スユーティーと違い、第一の自力の考察で唯一神崇拝に到達した者の間に、律法の遵守の有無による区別を認めず、(後の預言者のもたらした律法によって)まだ廃棄されていない(lam tunsakh)有効な律法の一つ(sharī‘ah
min al-sharā’i‘
al-ÎaÆÊÆah)に従った、としており、ザイド・ブン・アムルもキリスト教に入信した(tanaşşara)と述べている。al-Idrīsī,
op.cit., p.116.
[20] 後期アシュアリー派の成立をいつからと考えるかにについては、一義的な指標はないが、筆者は哲学との融合が明らかになるアル=ファフル・アル=ラーズィー(d.606/1210)以降を後期アシュアリー派と呼びたい。
[21] Abū Manşūr al-Baghdādī, Uşūl al-Dīn,
[22] 5章で楽園の住人が、ムハンマドのウンマに限られない、とのハディースを紹介したが、ムハンマドのウンマ以外の楽園の住人とは、通常、この広義の「ムスリム」、つまりムハンマド以前の使徒たちの信者である、と考えられている。その意味において、楽園の住人は「ムハンマドのウンマ」だけではないが、「ムスリム」だけに限られている、というのが常識的理解である。
[23] ハナフィー派では、無神論者や多神教徒については神の唯一性を認めればムスリムとなる、との見解が通説である。
アル=ハスカフィー(al-Åaşkafī,
d.1088/1677)は言う。「不信仰者は5種類。(1)無神論者のように創造主を否定する者。(2)(善悪)二神論者のように神の唯一性を否定する者。・・・この最初の2つの範疇の者には、『アッラーの他に神はない』との言葉で(イスラームへの入信の判断は)十分である。(الكفار
أصناف خمسة: من ينكر الصانع كالدهرية, ومن ينكر الوحدانية كالثنوية, .... فيكتفي
في الأولين بقول لا إله إلا الله.)」MuÆammad Amīn al-Mashhūr bi-Ibn ‘°bidīn, Åāshiyah
Radd al=Mukhtār SharÆ Tanwīr
al=Abşār, Cairo, 1966, vol.4, pp.226-227. cf.,
al-Mawşilī al-Åanafī, al-Ikhtiyār,
vol.2,
しかしシャーフィイー派ではそのような議論は存在するが、通説とはなっていない。c.f.,
al-Nawawī, Rau½ah
al-ºalibīn,
vol.10, n.p., n.d., pp.83-85
そしてこれらの議論は概して、そのような者との社会関係において法学的にいかに扱うか、という「現世での判断」の実践的関心を志向しており、来世での救済を問題にしているのではないように見受けられる。
[24] この「正義」理解は、万有の主であるアッラーには万物の自由な処分権があるが故に、人間の間の正義はアッラーには適用されない、としてアッラーの全能性を強調するアシュアリー派神学の義務論には親和的である。応報と懲罰を区別せず、「中間時の民」は救われる、と後期のアシュアリー派が明言しているのは、預言者の両親の救済の理論的要請によるものかもしれない。
[25] 但し、理論的には宣教の届いていない異教徒が救済されると考えるアル=グンマーリーが現実のユダヤ教徒やキリスト教徒に対しては、以下のように述べ激しい敵意を抱いていたことからも、アシュアリー派の救済論を現代に適用可能な宗教の共存の理論にまで昇華させることは決して容易ではなく、その成否は楽観視できないことは十分に心に明記しておく必要があろう。
ユダヤ教徒、あるいはキリスト教徒の両親の間に生まれた子供が不信仰者であることには異論がない。なぜならば彼らはクルアーンを聞き、ムスリムを知った上で、イスラームに激しい憎悪を抱いているからである。それはもし彼らの誰かがイスラームへの改宗か死かのどちらかを選べと言われたら、死ぬ方を選ぶほどである。多くのキリスト教徒が、クルアーンの修辞の妙を認め、その朗詠の美しさ、それが科学的真理を含んでいることに心を動かされることを告白しているが、にもかかわらず自分たちのキリスト教に固執するのである。固執と頑迷さによるこうした者の不信仰こそ、最も醜悪な不信仰なのである。(أما الذين ولدوا
بين أبوين يهوديين أو نصرانيين فهم كفار بلا نزاع لأنهم سمعوا القرآن وعرفوا
المسلمين يضمرون للإسلام كراهية شديدة بحيث لو خير أحدهم بين الإسلام والموت
لاختار الموت عليه. وكثير من المسيحيين يقرون ببلاغة القرآن و بتأثرهم بروعته عند
سماعه وباشتماله على حقائق علمية ويصرون مع ذلك على مسيحيتهم.فكفرهؤلاء عن إصرار
وعناد وهو أقبح الكفر.) al-Idrīsī, op.cit., p.118.