ljtih±dofthepeople

-lbn Taimµya's conception of ljtihad-

ByHasanKohNakata

万人のイ.ジュディハード

-イブン・タイミーヤのイジュティハード概念-

中田 考

They say that the gate of Ijtih±d was c1osed after the estab1ishment of four orthodox" legal schoo1s. But contemporary Is1amic reformist movements emphasize the necessity of Ijtih±d, Ibn Taimµya is the famous adovocatar of Ijtih±d and du1y ca11ed the precursor of the reformists. But Ibn Taimµya's conception of Ijtih±d is very unique because he says that Ijtih±d is ob1igatory on a11 the mus1ims, whi1e in the Is1amic 1ega1 theory Ijtih±d is restricted to the qua1ified jurist on1y.

In Ibn Taimµya's system, we are ob1iged to worship A11ah to the utmost according to our abi1ity, and we must worship Him only through what Qurرn and Sunna te11 us. So Ijtih±d, to do one's best to discover re1evant text of Qurرn or Sunna", is integrated into his system as the inseparable part of the worship, thus it becomes the ob1igation of every mus1im.

 

古典期の法学基礎論の定義では、イジュティハードとは、「ムジュタヒドが聖法の規定に関する知の探求に能力の限りを尽くすこと[1]」とされ、法学者がクルアーン、スンナ、イジュマーウ、キヤースなどを「法源」とし、具体的な法規定を組みあげていく「学的努力」を意味する。「中世イスラーム」に於いては、イスラーム法規定の演繹に必要なイジュティハードは既に全て完了し、スンナ派四法学派体制の確立する10世紀以降「イジュティハードの門は閉ざされ」、以後は学祖たちの法判断への追従(タクリード)があるだけである、との議論がなされたが、現代イスラーム世界では、「近代化」に伴いムスリム共同体に生じた急激な社会、政治的変化に対応すべく、イジュティハードによるイスラーム法の再構築の必要が説かれている。

四法学派の中でもハンバリー派は「中世」期にあってもイジュティハードの終了を認めない傾向があったが、中でも法学派内の学祖へのタクリードの強要に強く反対し、イジュティハードの義務を強く訴えたことで知られているのはイブン・タイミーヤ(d.1328)である。彼のタクリード批判の論理は弟子のイブン・アル=カイイム・アル=ジヤウズイーヤ(d.1350)の手によってより詳細に定式化され[2]現代のイスラーム改革主義にも影響を及ぼしている。

そこで本稿ではイブン・タイミーヤのイジュティハード概念を分析し、その意義を明らかにすることを試みたい。

 

-1-

イブン・アッ=サラーフ(d.1245)は、ムジュタヒドに、

A、    諸「法源」から直接法規範を演繹することの出来る「絶序対的ムジュタヒド」と、

B、    特定の学派の内部で、先例の無い事態に対してその学派の演繹の規則に従って判断を下すことの出来る「制限的ムジュタヒド」に区別したが、

イブン・タイミーヤは、法学基礎論に於ける著作の中で、このイブン・アッ=サラーフのこの区分をうけ[3]、更に「制限的ムジュタヒド」に、

1、法判断の結果に於いても、その論拠からの演繹の過程に於いてもタクリードをしたわけではないが、自らのイジュティハードの結果として特定の学祖のイジュティハードの方法論に共鳴したことからその学派に参集する。

2、その学派が論拠とするものの申からなにを採るかの裁走は出来る、また先例の無い状況で自らの判断を下すことは出来るが学祖の行った法演緯の方法を逸れることは出来ない。

3、学派の法判断に従い、それらの論拠も知っているが、法演繹の諸規則に精通していない点で学派内ムジュタヒドに劣る。

4、容易な問題、難問双方についての学派の通説は知るが、その論拠は知らない。

の下位区分を設けた[4]。それ故従来の研究では、イブン・タイミーヤの、離婚問題に於けるハンバリー派の通説に反したイジュティハードの例などを取り上げ、この枠組みの中で、彼自身が「絶対的ムジュタヒド」にあたるか否かを問う、といった問題設定が為されてきた[5]

ところがイブン・タイミーヤは、彼の最も広く読まれている著作の一つであるas-Siy±sa ash-sharÙµiyaの中で、「イジュディハードは万人に課されている(Ùal± kull' aÆad)[6]」と述べているのである。そしてこの言葉は、イジュティハードを上記のムジュタヒド論の枠組みで考える限り、理解できないものとなるであろう。

そこで以下に、彼がイジュティハードについて述べた、従来参照されることのなかった短いテキスト[7]の全文を翻訳した後、彼のイジュティハード概念についての新しい視座を提示したい。

 

-2-

宗教基礎論的問題[8]についていえば、民衆(رmma)や女性にまで推論と論証を義務付け、またそれをこのウンマのエリートたちが意見を異にする問題に至るまで義務とする我々の学派[ハンバリー派]やその他の神学者や法学者の多くは言う。「なぜならそれを知ることは義務であり、

知識は特別な推論(naÃar)なしには獲得できないからである。」

しかしウンマ[ムスリム共同体]の大半はこの見解に反対である。なぜなら知らなければならないことは、その知を得ることの出来る者にのみ義務なのであって、多くの人々はそのような細かい問題を知ることが出来ないからである。それなのにどうしてそれを知ることが義務とされよう。また知識は時には、特定の[形式の]の推論を経ずして、状況の要請(i½µr±r)、啓示(kashf)[9]、それを知っていると考えられる別の人へのタクリードなどの別の途によっても得られるのである。

他方このような人がいる一方で、ハディース学者、法学者、民衆の一部の中には、微妙な知に関しては、推論、論証、論議を、理解できる者、あるいはそれを必要としまたそれに相応しい人々に対してまで禁じ、このような諸問題についてもタクリードあるいは、それらの探求の忌避を強いたりする。しかしこれもまた正しくない。なぜなら役に立つ知は推奨さるべきものであるからである。それ[推論、論証]が忌避されるのは、知識に基づかないおしゃべりであるか、有害である場合だけなのである。それが知識に基づく議論であり、害が無いなら、なにも問題は無いのであり、もし有益なら推奨さるべきなのである。それゆえ絶対的義務付けも正しくなく、絶対的禁止もまた正しくないのである。

法学上の問題に於いても同じ事で、極論をはく神学者や法学者は、法学に於ける推論とイジュティハードを、民衆に至るまでの万人に課す者もある。しかしこれもまた弱い議論である。なぜならその知を求めることが「個人的義務」[10]であるとしても、それはその能力を伴う場合にのみ義務であるのであり、詳細な論拠に基づくそれら[法規定]を知ることは多くの民衆にとっては困難であるからである。

また他方では、諸法学派の信奉者の中には、それら[法学上の問題]について学者であれ、民衆であれ、学祖たち[四大法学祖]の後の全ての人間にタクリードを義務付ける者もいる。また彼等[タクリードの主張者]の中にはアブー・ハニーファ(d.767)とマーリク(d.795)の時代以後は無条件にタクリードが義務であると説く者がある。それでは厳格な解釈(Øaz±Ùim)、柔軟な解釈(rukha­)の双方に於いていずれか特定のイマームに倣う学派の徒全てにそれが義務であるかについては二つの説があり[11]、アフマド(ブン・ハンバル)(d.855)とアッ=シャーフィイー(d.820)の学派も[義務か否かの]両方の意見を述べているのである。ではしかし、それは民衆にも義務であるのか?

ウンマの多くの採る説は、一般論としてはイジュティハードが許されるとも、タクリードが許されるとも言えるということである。彼等はタクリードを禁じ、イジュティハードを万人に課すこともなく、また[逆に]イジュティハードを禁じ、タクリードを万人に課すということもないのである。イジュティハードはイジュティハードを可能な者には許されており、タクリードはイジュティハードの出来ない者に許されているのである。イジュティハードの可能な者にタクリードが許されるか否かについては、議論があるが、正しくは論拠の間に優劣がつけがたい場合であれ、イジュティハードの時間が不足している場合であれ、論拠がみつからない場合であれ、イジュティハードが出来ない場合に許されるのである。なぜなら[ある義務行為]が出

来ない場合には、出来ないことについての義務は免除され、[義務は]それに代わるものに移るからであり、それ[代わりとなるもの]が[イジュティハードの義務についてのここでの議論では]タクリードなのである。そしてそれは水で浄めが出来ない場合と同じなのである[12]

民衆(رmmµ)の場合も同じで、特定の諸問題で彼にイジュティハードの可能なものについては、彼にもイジュティハードが許される(j±Ùiz)のである。なぜならイジュティハードは部分化、細分の可能な行為だからである。つまり重要なのは能力と無能力なのである。人はあることは

出来ても別のことは出来ないことがあるのである。しかしイジュティハードの能力は、求めるものを知ることの出来る様々な知識を得ずしてはありえないのである。また技芸に於ける問題については、イジュティハードを言うことは出来ないのである[13]

誉むべきかなアッラーこそ、もっともよく知り給う御方でおわします。

-3-

このテキストで何よりも注目に値するのは、彼がここで「民衆(رmmµ)」にイジュティハードを認めている点である。勿論イブン・タイミーヤの時代に現代的意味での「民衆」が存在したわけではない。また通常法学基礎論で、Øammµと言う場合、それは単にムジュタヒドでない者を指すのであり、概念の固定には注意を要するのであるが、このテキストでは、رmmµは「女性」と並列、「学者」と対照して用いられており、また「رmmµについて言えば」以下の議論が、特定の学派に属する法学者のイジュティハードについて論じた後に現れていることからも、近似的に「民衆」の訳語をあてることが出来よう。

また一方でこのテキストは、「推論とイジュティハードを、民衆に至るまでの万人に課す者もある。しかしこれも弱い議論である」と述べ、民衆のイジュティハード義務を否定しているようにも見える。この点に就いては以下のように答えることが出来よう。ここでは、イジュティハードが「推論」と結び付けられており、その主張者が「神学者と法学者」であることに注意しなくてはならない。

神学者の言う「推論」とは、「全ての生成物(Ʊdith)は、その生成に原因を持つ。ところが宇宙は生成物である。従ってそれには原因がなければならない。」という文例に見られるような大前提、小前提、結論という形式の三段論法を指し、神学者の用いるこの形式の推論のみが、確かな知をもたらすとの主張を内包しているのである。そしてイブン・タイミーヤは彼の論理学批判の書に於いて三段論法の不毛性、それを絶対視する神学者、哲学者を手厳しく批判したことで知られているのであり、ここでいう「イジュティハード」も神学者とその影響を受けた法学者の誤った理解と考えることが出来る。ここで否定されているのは「誤ったイジュティハード」なのである。

以上により、このテキストでイブン・タイミーヤが「民衆」のイジュティハードを認めたことを明らかにすることが出来たと思う。そしてそれは既述の「イジュティハードの万人に対する義務」の主張とも符号するのである。

そして彼の考えるイジュティハードの概念は当然、法学基礎論で言うイジュティハードの通念とは大きく異なることになる。法学基礎論でいうイジュティハードとは一定の資格を持つムジュタヒドの仕事である[14]が、イブン・タイミーヤにとって、イジュティハードとは能力に応じての万人の義務なのである。

イブン・タイミーヤによるとイスラームの理想であるタウヒードとは、

1.アッラーのみを崇拝すること

2.アッラーの定めたことによってのみ彼を崇拝すること

の二大原理からなる。即ちタウビードとは、

同位者を配さぬアッラー唯一者のみの崇拝であり、アッラーが愛で、嘉される行為によってのみアッラーを崇拝することなのである。即ちアッラーがその使徒たちの口を通して命じ定めたことによってなのである[15]

つまり、人はアッラーのみを常住座臥、全身全霊を込めて崇拝せねばならないのであるが、その崇拝はアッラーがクルアーンと使徒のスンナを通じて教えた方法に従って行われねばならないのである。そしてそのためには常に人は今自分に求められていることが何であるかを問い続けねばならないのである。そしてその際、手掛りとすべきはなによりもクルアーンとスンナなのである。

イジュティハードの本来の意味は「所与の条件の下で能力の限りを尽くし・努力すること」である[16](それゆえイブン・タイミーヤにとって「イジュティハード」とは、所与の条件の下で、今自分が何を為すべきかをクルアーンとスンナを参照し、能力の限りを尽くし知る努力をすることを意咋するのである[17]。重要なのは先ず能力に応じて努力することなのである。従ってイブン・タイミーヤが、「クルアーンとハディースから論拠を引き出すこと(µth±r)に於けるイジュティハードが万人に課されている[18]」と言う時、それは力の限りを尽くしてアッラーを崇拝すること、即ちタウビードの理想の不可欠の一部をなすのである。

こうして明らかにされたイブン・タイミーヤのイジュティハード概念は極めてダイナミックなものである。なぜならイジュティハードは、クルアーンとスンナを学ばずしてはありえない以上、イジュティハードを行う者はその過程で、よりその理解を深めることが出来るからである。それゆえ「民衆」と学者の固定した二分法は存在し得ない。学問に終りはなく、今日の「民衆」は明日の学者かもしれないからである。

イブン・タイミーヤが、「イジュティハード」の通念に背いてまで敢えて「民衆のイジュティハード」を認め、それを万人の義務とした意味はここにあるのである。即ちイジュティハードを、「有資格の法学者=ムジュタヒド」にのみ認め、「民衆」にタクリードを強いることは、「民衆」を「民衆=ムカッリド」に止めおき、その向上の途を閉ざし、知的欲求を窒息せしめ、ひいてはイスラーム世界の現状をイスラーム的視点から見直す機会を奪うことになるのである。

ここまで論ずれば、冒頭で述べた「ムジュタヒドの五分法[19]」を以てイブン・タイミーヤのイジュティハード論とすることの誤りは明らかであろう。なぜならそれは「民衆」と法学者の固定した二分法を温存しており、つまるところイジュティハードを法学者のみの特権とする従来の法学基礎論の枠組みを乗り越えることが出来ていないからである。「制限的ムジュタヒド」に関する議論は、彼のイジュティハード論の中でも、主体がたまたま法学者である場合を扱った特殊例に過ぎないのである。

 

結語

「中世イスラーム」に於いて、「民衆のイジュティハード」を認め、イジュティハードを万人の義務と言い切り得た者は、イブン・タイミーヤ以外に居なかった。そして彼の思想の意義は、彼がイジュティハードを一部法学者の手から解放した点にある。

そして彼の思想の分析は、現代に於けるイジュティハーミードを考える場合にも、「イジュティハードの門の再開」を説きつつも、再びそれを伝統的法学基礎論の枠組みに搦めとろうとする研究[20]と、イジュティハードを社会改革に結びつけようとする「サラフィー主義」の「イスラーム改革運動」の区別を可能とする。

現代「サラフィー主義」の担い手が伝統的イスラーム学者ではなく、近代教育を受けた新しいタイプのムスリム知識人であることはよく知られている。「西欧化」の波の中での国家、社会制度、生活様式の劇的な変化は、ムスリム社会に過去に例を見ない数々の問題を生みだしつつあり、それに加えるに今世紀に於ける識字率の向上、近代的学校、大学制度の普及、出版量の増加、とりわけ近年に於けるハディース・コンコーダンスの出版など文化的変化は、イジュティハードの概念の根本的な変革を促していると言うことが出来るだろう。そしてそうした動きを見据えていく上でも、「中世イスラーム」にあってただ一人「民衆のイジュティハード」を唱えたイブン・タイミーヤのシャリーアの概念の、より包括的な研究のもたらすものは小さくないと思われる。

 



[1] Ab¹ űmid a1-Ghaza1µ, A1-musta­fa, Beirut, n.d., Vo1. 4, p, 350.

[2] Ibn Qaiyim al-Jauzµuya, AÙl±m al-muwaqqiÙµn, Beirut, 1977, Vo1.1, pp.168-260.

[3] Ibn as-Sa1±h, Fa»±wµ Ibn as-ªal±h, Cairo, 1984, p.67.

[4] Ibn Taimµya, a1-Miswadda, Beirut, n.d., pp.546-549参照。

[5] アラブの研究として、Ab¹ Zahra, Ibn Taimµya, Cairo,1977, pp.444-452、欧米の研究としてはMakari, Victor E., Ibn Taimµya's Ethics(The Socia1 Factor), Ca1ifornia, 1983, pp.88-90、に代表される。

[6] Ibn Taimµya, as-Siy±sa ash-sharÙµya, n.p, n.d., p.167.

[7] Ibn Taimµya, Majm¹ Øfat±w± shaikh al-isl±m AÆmad bn Taimµya, n.p., n.d. Vol.20, pp.202-204.

[8] 宗教基礎論は神学基礎論(u­¹l ad-dµn)と法学基礎論(u­¹l al-fiqh)からなる。

[9] スーフィズムの用語でアッラーから直接与えられた知識。預言者に下された啓示(WaÆy)とは区別される。

[10]誰か一人が行えば良い「集団的義務」の対立概念。たとえば礼拝の呼掛け(アザーン)などが「集団的義務」にあたる。

[11]音楽の許可についてはマディーナ学説、酒(nabidh)の許可についてはクーファ学説、[擬制的結婚の形を採った]売春(mutØa)の許可についてはメッカ学説というように、各学派から柔軟な解釈だけを採用することは禁じられている。

Ibn Taimµya, a1-Miswadda, pp. 518-519.

[12]儀礼的洗浄(wu½¹Ù)は水を用いるのが義務であるが、水がみつからない場合や、怪我などで水を使うと危険な場合には「砂埃」を代用に用いることが義務となる。

[13]  「イジュティハード」が論じられるのはイスラーム法学、神学上の問題に限られ、農業、工業などの専門技術については、そもそも問題とならない。

[14]例えばガザーリーはムジュタヒドの条件として、知識と公正を挙げるが、彼がムジュタヒドに必要と考える知識は、1.法学基礎論、2.アラビア語学文法学、3.クルアーン、4.スンナ、5.イジュマーウ、6.理性、7.クルアーン、スンナの廃棄、被廃棄(年代決定)、8.スンナの伝承者鑑定学の8つである。a1-Ghaz±1µ, op.cit.,pp. 350-352.

[15] Ibn Taimµya, al-Åasana wa as-saµÙa, Cairo, 1986, p.106.

[16] a1-Ghaz±1µ, op. cit.,pp.350-352.

[17] その結果それが手に余るときには、タクリードもまた許される。なぜならイブン・タイミーヤも、その多くの著作に於いて繰り返し述べている通り、「アッラーは能力を越えることを誰にも課し給わない」(クルアーン2章286節)からである。しかしイブン・タイミーヤによると、基本的にクルアーン、スンナに述べられた使信は明瞭で万人に理解可能なものである。また神学者、哲学者、スーフィーなどの誤った解釈法を排しサラフの道に従うなら、解釈の相違は最少限に抑えられ、法学に於ける学派間の相違も解消することが出来る。

[18] Ibn Ta1mµya, as-Siy±sa ash-shaØrµya, p167.

[19]正確にはイブン・タイミーヤの議論は、ムフティーの態様(aÆw±l)を記したものであり、それをムジュタヒドの分類と読み換えたのは弟子のイブン・アル=カイイムである。Ibn Qaiyim a1-Jauzµya, op. cit,.Vol. 4, pp. 212-214.

[20]例えば、Ja1±1 ad-dµn ØAbd ar-RaÆm±n, al-Ijtih±d, Cairo, 1986, ØAbd as-ªab¹r Sh±hµn and others, al-Ijtih±d, Riy±d,1984,ØAbd a1-MinØam an-Namr, al-Ijtih±d, 1987, ØAbd a1-ØAzµz al-Khaiy±t, Shur¹» al-Ijtih±d,Cairo, 1986、などがある。