テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約

この条約の締約国は、

国際の平和及び安全の維持並びに善隣主義、諸国間の友好関係及び諸国間の協力の促進に関する国際連合憲章の目的及び原則に留意し、

あらゆる形態のテロリズムの行為が世界的規模で増大していることを深く憂慮し、

千九百九十五年十月二十四日の国際連合五十周年記念宣言を想起し、

また、「国際連合加盟国は、テロリズムのあらゆる行為、方法及び実行(諸国及び諸国民の間の友好関係を害し並びに国の領土保全及び安全を脅かすものを含む。)を、行われた場所及び行った者のいかんを問わず、犯罪でありかつ正当化することができないものとして無条件に非難することを厳粛に再確認する」千九百九十四年十二月九日の国際連合総会決議第六十号(第四十九回会期)に附属する国際的なテロリズムを廃絶するための措置に関する宣言を想起し、

また、同宣言が諸国に対し、「この問題のすべての側面に関する包括的な法的枠組みが存在することを確保するため、あらゆる形態のテロリズムの防止、抑止及び廃絶に関する既存の国際的な法規の範囲を早急に見直す」ことを奨励していることに留意し、

さらに、千九百九十六年十二月十七日の国際連合総会決議第二百十号(第五十一回会期)及び同決議に附属する千九百九十四年の国際的なテロリズムを廃絶するための措置に関する宣言を補足する宣言を想起し、

また、爆発物その他の致死装置によるテロリストの攻撃が一層広範に行われるようになったことに留意し、

さらに、既存の多数国間の法規がこれらの攻撃について十分に対処していないことに留意し、

このようなテロリズムの行為の防止並びにこのような行為を行った者の訴追及び処罰のための効果的かつ実行可能な措置を立案し及びとるに当たって諸国間の国際協力を強化することが急務であることを確信し、

このような行為の発生が国際社会全体にとって重大な関心事であることを考慮し、

国の軍隊の活動がこの条約の枠組みの範囲外にある国際法の規則によって規律されること及びこの条約の適用範囲から一定の行為が除外されることが不法な行為を容認し又は合法化するものではなく、かつ、他の法規によって訴追することを妨げるものではないことに留意して、

次のとおり協定した。

第一条

この条約の適用上、

1 「国又は政府の施設」には、国の代表者、政府、立法機関若しくは司法機関の構成員、国その他公の当局若しくは団体の職員若しくは被用者又は政府間機関の被用者若しくは職員がその公務に関連して使用し又は占有する常設又は臨時の施設及び輸送機関を含む。

2 「基盤施設」とは、上水、下水、エネルギー、燃料、通信等に係る役務を公共の利益のために提供し又は配分する公有又は私有の施設をいう。

3 「爆発物その他の致死装置」とは、次のものをいう。

(a) 死、身体の重大な傷害若しくは著しい物的損害を引き起こすように設計され又はそのような能力を有する爆発する兵器若しくは装置又は焼夷(い)兵器若しくは焼夷(い)装置

(b) 毒性化学物質、生物剤、毒素その他これらに類するもの、放射線又は放射性物質の放出、発散又は影響によって死、身体の重大な傷害若しくは著しい物的損害を引き起こすように設計され又はそのような能力を有する兵器又は装置

4 「国の軍隊」とは、国の防衛又は安全保障を主たる目的としてその国内法に基づいて組織され、訓練され及び装備された国の軍隊並びにその正式な指揮、管理及び責任の下で当該軍隊を支援するために行動する者をいう。

5 「公共の用に供される場所」とは、建物、土地、道路、水路その他の場所のうち、継続的に、定期的に又は随時、公衆に対して利用する機会が与えられ又は開放されている部分をいい、公衆に対してそのように利用する機会が与えられ又は開放されている商業、業務、文化、歴史、教育、宗教、行政、娯楽、レクリエーションに係る場所その他これらに類する場所を含む。

6 「公共の輸送機関」とは、公有であるか私有であるかを問わず、人若しくは貨物の輸送のための役務であって公共の用に供するもののために又はそのような役務において使用されるすべての施設、輸送機関及び手段をいう。

第二条

1 次の意図をもって、公共の用に供される場所、国若しくは政府の施設、公共の輸送機関及び基盤施設の中で、これらの中に又はこれらに対して、不法かつ故意に、爆発物その他の致死装置を到達させ、設置し若しくは爆発させる行為又は爆発物その他の致死装置から発散させる行為は、この条約上の犯罪とする。

(a) 死又は身体の重大な傷害を引き起こす意図

(b) これらの場所、施設又は機関の広範な破壊を引き起こす意図。ただし、そのような破壊が重大な経済的損失をもたらし又はもたらすおそれのある場合に限る。

2 1に定める犯罪の未遂も、犯罪とする。

3 次の行為も、犯罪とする。

(a) 1又は2に定める犯罪に加担する行為

(b) 1又は2に定める犯罪を行わせるために他の者を組織し又は他の者に指示する行為

(c) 共通の目的をもって行動する人の集団が1又は2に定める犯罪の一又は二以上を実行することに対し、その他の方法で寄与する行為。ただし、故意に、かつ、当該集団の一般的な犯罪活動若しくは犯罪目的の達成を助長するために又は当該一若しくは二以上の犯罪を実行するという当該集団の意図を知りながら、寄与する場合に限る。

第三条

この条約は、犯罪が単一の国において行われ、容疑者及び被害者が当該国の国民であり、当該容疑者が当該国の領域内で発見され、かつ、他のいずれの国も第六条1又は2の規定に基づいて裁判権を行使する根拠を有しない場合には、適用しない。ただし、第十条から第十五条までの規定は、適当なときはこれらの場合についても適用する。

第四条

締約国は、次のことのために必要な措置をとる。

(a) 第二条に定める犯罪を自国の国内法上の犯罪とすること。

(b) (a)の犯罪について、その重大性を考慮した適当な刑罰を科することができるようにすること。

第五条

締約国は、この条約の適用の対象となる犯罪行為、特に一般大衆又は人若しくは特定の人の集団に恐怖の状態を引き起こすことを意図し又は計画して行われる犯罪行為が政治的、哲学的、思想的、人種的、民族的、宗教的又は他の同様の考慮によっていかなる場合にも正当化されないこと及び当該犯罪行為についてその重大性に適合する刑罰が科されることを確保するため、必要な措置(適当な場合には、国内立法を含む。)をとる。

第六条

1 締約国は、次の場合において第二条に定める犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとる。

(a) 犯罪が自国の領域内で行われる場合

(b) 犯罪が、当該犯罪の時に自国を旗国とする船舶内又は自国の法律により登録されている航空機内で行われる場合

(c) 犯罪が自国の国民によって行われる場合

2 締約国は、次の場合において第二条に定める犯罪についての自国の裁判権を設定することができる。

(a) 犯罪が自国の国民に対して行われる場合

(b) 犯罪が国外にある自国の国又は政府の施設(大使館その他外交機関及び領事機関の公館を含む。)に対して行われる場合

(c) 犯罪が自国の領域内に常居所を有する無国籍者によって行われる場合

(d) 犯罪が、何らかの行為を行うこと又は行わないことを自国に対して強要する目的で行われる場合

(e) 犯罪が自国の政府の運航する航空機内で行われる場合

3 締約国は、この条約を批准し、受諾し若しくは承認し又はこの条約に加入する際、自国の国内法により2の規定に従って設定した裁判権について国際連合事務総長に通報する。当該裁判権の変更を行った締約国は、その旨を国際連合事務総長に直ちに通報する。

4 締約国は、容疑者が自国の領域内に所在し、かつ、自国が1又は2の規定に従って裁判権を設定したいずれの締約国に対しても当該容疑者の引渡しを行わない場合において第二条に定める犯罪についての自国の裁判権を設定するため、同様に、必要な措置をとる。

5 この条約は、締約国が自国の国内法に従って設定した刑事裁判権の行使を排除するものではない。

第七条

1 第二条に定める犯罪を行った者又はその疑いのある者が自国の領域内に所在している可能性があるとの情報を受領した締約国は、その情報に含まれている事実について調査するため、自国の国内法により必要な措置をとる。

2 犯人又は容疑者が領域内に所在する締約国は、状況によって正当であると認める場合には、訴追又は引渡しのために当該犯人又は容疑者の所在を確実にするため、自国の国内法により適当な措置をとる。

3 いずれの者も、自己について2の措置がとられている場合には、次の権利を有する。

(a) 当該者の国籍国その他当該者の権利を保護する資格を有する国又は当該者が無国籍者である場合には当該者が領域内に常居所を有する国の最寄りの適当な代表と遅滞なく連絡を取る権利

(b) (a)の国の代表の訪問を受ける権利

(c) (a)及び(b)に定める自己の権利について告げられる権利

4 3に定める権利は、犯人又は容疑者が領域内に所在する国の法令に反しないように行使する。当該法令は、3に定める権利の目的とするところを十分に達成するようなものでなければならない。

5 3及び4の規定は、前条1(c)又は2(c)の規定に従って裁判権を設定した締約国が、赤十字国際委員会に対し容疑者と連絡を取り又は容疑者を訪問するよう要請する権利を害するものではない。

6 いずれの締約国も、この条の規定に基づいていずれかの者を抑留した場合には、前条1及び2の規定に従って裁判権を設定した締約国並びに適当と認めるときは利害関係を有するその他の締約国に対し、直接又は国際連合事務総長を通じて、当該者が抑留されている事実及びその抑留が正当とされる事情を直ちに通報する。1の調査を行った国は、その結果をこれらの締約国に対して速やかに通報し、かつ、自国が裁判権を行使する意図を有するか否かを明らかにする。

第八条

1 容疑者が領域内に所在する締約国は、第六条の規定が適用される場合において、当該容疑者を引き渡さないときは、犯罪が自国の領域内で行われたものであるか否かを問わず、いかなる例外もなしに、かつ、不当に遅滞することなく、自国の法令による手続を通じて訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託する義務を負う。その当局は、自国の法令に規定する他の重大な犯罪の場合と同様の方法で決定を行う。

2 締約国は、自国の国内法が、引渡しの請求に係る裁判又は手続の結果科された刑に服するために自国民が自国に送還されるとの条件下においてのみ当該自国民の引渡しを認める場合において、当該引渡しの請求を行う国との間でそのような方法をとること及び他の適当と認める条件について合意するときは、そのような条件付の引渡しによって1に規定する義務を履行することができる。

第九条

1 第二条に定める犯罪は、この条約が効力を生ずる前に締約国間に存在する犯罪人引渡条約における引渡犯罪とみなされる。締約国は、相互間でその後締結されるすべての犯罪人引渡条約に同条に定める犯罪を引渡犯罪として含めることを約束する。

2 条約の存在を犯罪人引渡しの条件とする締約国は、自国との間に犯罪人引渡条約を締結していない他の締約国から犯罪人引渡しの請求を受けた場合には、随意にこの条約を第二条に定める犯罪に関する犯罪人引渡しのための法的根拠とみなすことができる。この犯罪人引渡しは、請求を受けた国の法令に定める他の条件に従う。

3 条約の存在を犯罪人引渡しの条件としない締約国は、犯罪人引渡しの請求を受けた国の法令に定める条件に従い、相互間で、第二条に定める犯罪を引渡犯罪と認める。

4 第二条に定める犯罪は、締約国間の犯罪人引渡しに関しては、必要な場合には、当該犯罪が発生した場所のみでなく、第六条1又は2の規定に従って裁判権を設定した国の領域内においても行われたものとみなされる。

5 締約国間のすべての犯罪人引渡条約及び犯罪人引渡取極は、第二条に定める犯罪について、この条約と両立しない限度において当該締約国間で修正されたものとみなされる。

第十条

1 締約国は、第二条に定める犯罪について行われる捜査、刑事訴訟又は犯罪人引渡しに関する手続について、相互に最大限の援助(これらの手続に必要であり、かつ、自国が提供することができる証拠の収集に係る援助を含む。)を与える。

2 締約国は、相互間に法律上の相互援助に関する条約又は他の取極が存在する場合には、当該条約又は他の取極に合致するように、1に規定する義務を履行する。締約国は、そのような条約又は取極が存在しない場合には、国内法に従って相互に援助を与える。

第十一条

第二条に定める犯罪は、犯罪人引渡し又は法律上の相互援助に関しては、政治犯罪、政治犯罪に関連する犯罪又は政治的な動機による犯罪とみなしてはならない。したがって、政治犯罪、政治犯罪に関連する犯罪又は政治的な動機による犯罪に関係することのみを理由として、同条に定める犯罪を根拠とする犯罪人引渡しの請求又は法律上の相互援助の要請を拒否することはできない。

第十二条

この条約のいかなる規定も、第二条に定める犯罪に関する犯罪人引渡しの請求又は法律上の相互援助の要請を受けた締約国がこれらの請求若しくは要請が人種、宗教、国籍、民族的出身若しくは政治的意見を理由としてこれらの請求若しくは要請の対象となる者を訴追し若しくは処罰するために行われたと信じ又はこれらの請求若しくは要請に応ずることにより当該者の地位がこれらの理由によって害されると信ずるに足りる実質的な根拠がある場合には、引渡しを行い又は法律上の相互援助を与える義務を課するものと解してはならない。

第十三条

1 一の締約国の領域内において抑留され又は刑に服している者については、当該者が証言、確認その他援助であってこの条約に基づく犯罪の捜査又は訴追のための証拠の収集に係るものの提供のために他の締約国において出頭することが要請された場合において、次の条件が満たされるときは、移送することができる。

(a) 当該者が事情を知らされた上で任意に同意を与えること。

(b) 双方の国の権限のある当局がこれらの国の適当と認める条件に従って合意すること。

2 この条の規定の適用上、

(a) 1に定める者が移送された国は、当該者を移送した国が別段の要請を行わず又は承認を与えない限り、移送された当該者を抑留する権限を有し及び義務を負う。

(b) 1に定める者が移送された国は、自国及び当該者を移送した国の双方の権限のある当局による事前又は別段の合意に従い、移送された当該者をその移送した国による抑留のために送還する義務を遅滞なく履行する。

(c) 1に定める者が移送された国は、当該者を移送した国に対し、当該者の送還のために犯罪人引渡手続を開始するよう要求してはならない。

(d) 移送された者が移送された国において抑留された期間は、当該者を移送した国における当該者の刑期に算入する。

3 移送された者は、この条の規定に従って当該者を移送する締約国が同意しない限り、その国籍のいかんを問わず、当該者を移送した国の領域を出発する前の行為又は有罪判決につき、当該者が移送された国の領域内において、訴追されず若しくは抑留されず、又は身体の自由についての他のいかなる制限も課せられない。

第十四条

いずれの者も、この条約に従って抑留され又は他の措置若しくは手続がとられている場合には、公正な取扱い(当該者が領域内に所在する国の法令及び人権に関する国際法を含む国際法の関係規定に基づくすべての権利及び保障の享受を含む。)を保障される。

第十五条

締約国は、特に次の方法により、第二条に定める犯罪の防止について協力する。

(a) 自国の領域内又は領域外で行われる犯罪の自国の領域内における準備を防止し及びこれに対処するため、必要な場合には国内法令を適合させることを含むあらゆる実行可能な措置(同条に定める犯罪の実行について助長し、扇動し若しくは組織し、事情を知りながら当該犯罪のために資金を提供し又は当該犯罪を実行する個人、集団及び団体が行う不法な活動を自国の領域内において禁止する措置を含む。)をとること。

(b) 自国の国内法に従って正確なかつ確認された情報を交換し、かつ、同条に定める犯罪を防止するために適宜とる行政上の措置その他の措置を調整すること。

(c) 適当な場合には、死又は身体の傷害を引き起こすことができる爆発物その他の有害な物質を探知する方法を研究し及び開発し、爆発物につきその爆発後の調査においてその製造の場所を特定するためにとる識別措置に関する基準の作成について協議し、防止措置に関する情報を交換し、並びに技術、装置及び関連する物質について協力し及びこれらを移転すること。

第十六条

容疑者を訴追した締約国は、自国の法令又は関係手続に従い、訴訟手続の確定的な結果を国際連合事務総長に通報する。同事務総長は、その情報を他の締約国に伝達する。

第十七条

締約国は、国の主権平等及び領土保全の原則並びに国内問題への不干渉の原則に反しない方法で、この条約に基づく義務を履行する。

第十八条

この条約のいかなる規定も、締約国に対し、他の締約国の領域内において、当該他の締約国の当局がその国内法により専ら有する裁判権を行使する権利及び任務を遂行する権利を与えるものではない。

第十九条

1 この条約のいかなる規定も、国際法、特に国際連合憲章の目的及び原則並びに国際人道法に基づいて国及び個人が有する他の権利、義務及び責任に影響を及ぼすものではない。

2 国際人道法の下で武力紛争における軍隊の活動とされている活動であって、国際人道法によって規律されるものは、この条約によって規律されない。また、国の軍隊がその公務の遂行に当たって行う活動であって、他の国際法の規則によって規律されるものは、この条約によって規律されない。

第二十条

1 この条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛争で合理的な期間内に交渉によって解決することができないものは、いずれかの紛争当事国の要請により、仲裁に付される。仲裁の要請の日から六箇月以内に仲裁の組織について紛争当事国が合意に達しない場合には、いずれの紛争当事国も、国際司法裁判所規程に従って請求を行うことにより、国際司法裁判所に紛争を付託することができる。

2 各国は、この条約の署名、批准、受諾若しくは承認又はこの条約への加入の際に、1の規定に拘束されない旨を宣言することができる。他の締約国は、そのような留保を付した締約国との関係において1の規定に拘束されない。

3 2の規定に基づいて留保を付したいずれの国も、国際連合事務総長に対する通告により、いつでもその留保を撤回することができる。

第二十一条

1 この条約は、千九百九十八年一月十二日から千九百九十九年十二月三十一日まで、ニュー・ヨークにある国際連合本部において、すべての国による署名のために開放しておく。

2 この条約は、批准され、受諾され又は承認されなければならない。批准書、受諾書又は承認書は、国際連合事務総長に寄託する。

3 この条約は、すべての国による加入のために開放しておく。加入書は、国際連合事務総長に寄託する。

第二十二条

1 この条約は、二十二番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日の後三十日目の日に効力を生ずる。

2 二十二番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書が寄託された後にこの条約を批准し、受諾し若しくは承認し又はこれに加入する国については、この条約は、その批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の後三十日目の日に効力を生ずる。

第二十三条

1 いずれの締約国も、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、この条約を廃棄することができる。

2 廃棄は、国際連合事務総長が1の通告を受領した日の後一年で効力を生ずる。

第二十四条

アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とするこの条約の原本は、国際連合事務総長に寄託する。同事務総長は、その認証謄本をすべての国に送付する。

以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けて、千九百九十八年一月十二日にニュー・ヨークで署名のために開放されたこの条約に署名した。

(右条約の英文)〔省略〕