第1章 総則
第1条 本会はヒューマンセキュリティ・サイエンス学会と称する。英文名はHuman Security Science Research Society of Japanとする。

第2条 本会は、人間の安心と安全に関する学際的研究の促進並びに普及を図り、もって社会に貢献することを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、ヒューマンセキュリティ・サイエンスに関する学術的研究を促進するとともに、 研究会、シンポジウムなどの学術的会合の開催、雑誌、報告書、図書等の発行、その他必要な事業を行う。

第4条 本会の主たる事務所は、当分の間、同志社大学研究開発推進機構ヒューマンセキュリティ研究センターにおく。

第2章 会員
第5条 本会の会員は、正会員、学生会員、名誉会員、賛助会員とする。正会員は人間の安心と安全に関する研究ないし 教育に従事する者とし、学生会員は大学院において関連する課程を履修している学生とする。名誉会員はヒューマン セキュリティ・サイエンスの研究ないし教育に関して著しい功績のある者、または本会の目的達成に多くの貢献をした 者で、総会の決議により推薦された者とする。賛助会員は本会の目的に賛同してその事業を援助する個人または団体とする。

第6条 本会へ入会を希望する者は、理事会の審査を経た後、会長の承認を受けなければならない。

第7条 会員は、毎年次の会費を前納するものとする。納入した会費は払い戻さない。
(1)正会員    5,000円
(2)学生会員  3,000円
(3)名誉会員  不要
(4)賛助会員  10,000円(1口)以上
第8条 本会の会員は、研究会その他の会合に出席できるものとし、本会発行の会誌の配布を受け、 その他の刊行物を実費で購入できるものとする。

第9条 会員は、会長に届け出ることにより退会することができる。但し、退会時には、年会費の納入ほか、 会員として果たすべき義務を、履行し終えるものとする。

第10条 会費を滞納した会員は、第8条の会員の権利を停止され、また、理事会の議を経て除籍措置を受ける ことがある。

第11条 会員が本会の会員としての義務に違反したとき、または本会の目的に反する行為をしたときは、 総会の議決を経て、会長が除名することができる。

第3章 役員
第12条 本会には次の役員をおく。
会長1名、副会長2名以内、理事若干名、監事2名以内
第13条 役員は、別に定める規定により選出されるものとし、任期を2年とする。但し再任は妨げない。

第14条 会長、副会長は、理事の間から互選する。

第15条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

第16条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、会長が予め指名する副会長は、その職務を代行する。

第17条 理事は、会務を掌理する。

第18条 監事は、会計を監査する。

第19条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、会務の運営を審議する。

第20条 理事会は、会誌の編集委員若干名を委嘱する。

第4章 会合
第21条 総会は、本会の最高意思決定機関とし、年1回開催する。ただし、理事会が必要と認めた場合は、 臨時に総会を開くことができる。

第22条 総会は、会員の10分の1以上が出席(委任を含む)しなければ決議することが出来ない。 総会の議事は出席(委任を含む)会員議決権の過半数を経ることを要する。

第5章 会計
第23条 本会の経費は、会費、事業収入、および寄付金によって支弁するものとする。

第24条 本会の予算は、総会の承認を得なければならない。

第25条 本会の決算は、監事の承認を受け、かつ総会において承認を受けなければならない。

第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

第6章 規約の変更
第27条 本規約の変更ならびに重要事項の決定等は総会の決議による。

附則
この規約は、本会成立の日、平成16年1月24日より施行する。







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